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両親の話なんですが、今年父が定年になりアルバイトになりました。令和3年の年給与収入は62万ほどだそうです(年金は本当に微々たる額です)。母は看護師で今年250万ほど給与収入があります。
父は今年の4月からアルバイトをしているんですが、ずっと母の扶養に入っていなかったみたいで、今月になって「お父さんて私の扶養にいれたほうがいいのかな?」と言ってきました。
この場合、12月から父を母の扶養にいれることはできるのでしょうか?
年末調整の用紙には父を被扶養者にして記入したそうです。

A 回答 (3件)

>12月から父を母の扶養にいれることはできるのでしょうか?


年末調整の用紙には父を被扶養者にして記入したそうです。


◇税法の控除対象配偶者:
父上の今年の給与(退職前の会社の給与+アルバイトの給与)が、103万円以下なら、母上は父上を控除対象配偶者にすることができ、節税できます。

◇健康保険の被扶養者:
母上は、看護師として健康保険に加入していますから、父上を被扶養者にすることができます。すると、父上は国民健康保険料を払わなくて済みますね。母上は勤務先で父上を被扶養者にする手続きをする必要があります。
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この回答へのお礼

わかりやすかったです!ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/02 14:19

母上は、看護師として勤務先で健康保険に加入していますから、父上を自分の健康保険の被扶養者にするには、母上が勤務先で手続きしなくてはなりません。



むろん12月から被扶養者にすることができますが、4月に遡って被扶養者にしたいと申し出てみて下さい。もしOKされれば、
父上が払った国民健康保険料がぜんぶ戻ってきますよ。


>年末調整の用紙には父を被扶養者にして記入したそうです。

これは母上が父上を控除対象配偶者にするための手続きです。もしOKされれば、母上の税金が安くなります。
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>この場合、12月から父を母の扶養にいれることはできるのでしょうか?



できると思いますよ。そのお母さんの職場に聞いてみましょう。それか遡って扶養に入れる事もできます。
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