国民健康保険は世帯主が加入しますが、その世帯主の扶養に入れない同居家族の国民健康保険証の名義はどうなるんですか?世帯主名でもうひとつ発行されるんでしょうか?それとも本人名で発行されるんでしょうか?
家族の中に退職して社会保険から外れ、速やかに国民健康保険に入れといったにもかかわらず加入せず、働き始めたのですが社会保険は加入しない会社のようです。しかし年収は見込みで130万以上あり、当然扶養には入れないと思うのですが。。。
もし扶養に入れても過去1年近くの追加保険料を払う経済力は現在はなく、もし払えずに国民健康保険が使えなくなると毎月病院に通っている父親が困るのです。
できれば本人だけの国民健康保険に加入させ自らの責任で払わせたいんです。
こういったケースをご存知の方ご回答下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
少し誤解があるようです。
国民健康保険には、扶養という概念がありませんから、年収がいくらあっても他の保険に加入できなければ加入できます。
国民健康保険は、世帯単位で加入しますから、同じ世帯で2つに分けたり、2通発行することは出来ません。
もし分けたい場合は、住民票を同じ住所で世帯分離(世帯を住民票上で分ける)すれば、可能です。つまり、その方だけ世帯から外して、ひとりで同じ住所に世帯を作るわけです。
>できれば本人だけの国民健康保険に加入させ自らの責任で払わせたいんです。
とのことでしたら、生計を別にするという意図でしょうから、なおのこと、そうされるのが筋だと思います。
社会保険と違うんですね。勘違いしてました(汗)
しかしやはり世帯ごとに加入するのですからひとりだけちがう保険証は無理のようですね。
だらしのない家族を持つと苦労します。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険には、扶養という制度がありません。
通常は所帯主が中心となって、家族も一緒に加入しますが、加入するには収入による制限はありません。
国保の保険料は加入者全員の前年の所得を基に所得割り計算され、均等割や資産割などが加算されます。
所帯主の別に加入したい場合は、所帯分離をすれば、その家族が新たに別の所帯主となり、2所帯となりますから、別の所帯として国保に加入することが出来ます。
ただし、均等割が2所帯にかかりますから、トータルの保険料が高くなります。
それよりも、本人の収入に対する保険料を計算してもらい、本人に負担させたほうが、トータルの保険料では有利です。
完全に勘違いしてました。社保の場合にはむこう一年の見込み所得で計算されるようですが国保は前年度の所得でしたね。
本人に負担させるのが一番ですが本人は現在は払えないでしょう。それで世帯の家族が迷惑を被る。結局家計をあずかるものがたてかえざるを得ないのが現実です。
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