プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は個人タクシーをしてます。お客様の要望で目の不自由な方で敷地内で下ろしてくれるようにお願いされました。進入禁止の看板もなにもありません。担当である支庁に連絡したところ運転手が悪いのだから自分で直すように言われました。状況は道路が盛り上がってて車の底の部分マフラーのカバーにかなりの衝撃があったと思うが変形はしてないとのことでした。(デイラーに見てもらいました。)管理者である県が非を認めてくれません。私に責任があるのでしょうか、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?。

A 回答 (6件)

変形してないということは、損害はないということだよね。


マフラーカバーって、地面などと接触するためのカバーなんだし。

道路が損傷(盛り上がり)していることが原因だとしても、損害がなければ補償は求められないよ。
ただ、道路の損傷があるなら、道路管理者に修繕するように求めることはできる。

それと。
それが損害だとしたら、車の保険で直せるのでは?
保険会社から道路管理者へ働き掛けてくれるはず。

マフラーカバーについては、質問者に責任はないけど、道路管理者にも責任はないし、さらに損傷もない。
ないものはどうにもならない。
本件はそういう話。
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▼他者で管理する)敷地内への独自(任意の)判断で,侵入したわけですよね。


▼他人の敷地内へ,無関係の他者の個人的な判断で,無断で入って→『敷地内の管理不十分だったから→損害金を支払え』って→それは,ちょっと筋違いの話ではないですか。
◼️敷地内の管理責任とは)あくまでも、①当該団地建物の賃借人と②敷地管理者との'賃借契約書上での問題です。
  (損害金の請求以前に)
◼️他人の敷地内へ無断侵入行為そのものが,問題ですよね。
◼️不特定多数が使用する)公共の道路上でも,障害物による事故も→運転手の前方不注意の可能性があります。
◼️ましてや)他人の管理する敷地内への侵入による運転は,十分な自己注意が必要です。
◼️道路上での民間警備員による)車への誘導案内による交通事故が発生しても→運転手の過失責任となりますよね。
◼️私は)警備員等による案内は→全て信じておらず(参考にはしますが),自分の判断が大事だと、思って運転手しております.(警備員の誘導案内も間違います)
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道路が盛り上がっていることは見れば解るでしょう、そこを通れるかどうかは運転者の判断のみですね。



盛り上がりに気がつかなかったのなら前方不注意、擦る予測ができなかったのなら車両感覚の欠如ですね。
いずれにせよ運転者(それもプロ)として失格ですね。
運転免許とタクシー免許を返納すべきですね。
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下を擦ったのですね。

マフラーカバーはそのためあります。変形していないなら修理の必用もありません。損害なしです。
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>このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?。


泣き寝入りというか・・・・
直したければ自費で。という事だと思います。

管理者である県 と仰っていますが、
勝手に入ったのは、質問者さんです。
敷地内を車が通れるように整備しなければならない。という法律は
ありません。

運転者が独自の判断で運転する道路。
その判断を誤った。
被があったのは質問者さんでは?と思います。
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どっちもどっちかなぁ……

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