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長距離通勤の途中に事故に遭い
こちらは被害者なのですが
PTSDで退職しようと思うのですが
傷病手当は支給されますでしょうか?

A 回答 (3件)

交通事故で加害者が別にいる場合は、原則、その加害者に被害の補填義務があります。

労災も可能ですが、労災保険は加害者(自賠責)へ請求を出します。労災で休業給付を受けると、自賠責からは出ません(任意の補償は別)
PTSDが認められるか不明ですが、それも加害者の責任ですからそちらへ請求するのが基本です。

健保の傷病手当金も労災と似たような形になると思いますし、傷病手当金は賃金が出る場合は出ませんから、同様に、労災か自賠責から休業補償が出たら出ないと思います。
また、健保加入1年以上でないと、退職により打ち切りになります。
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傷病手当は雇用保険の給付なんですが、そのつもりで質問されてますか?



私傷病の休業の際に健康保険から支給されるのは傷病手当金なので両者は全くの別物です。
どちらのおつもりで書かれているのでしょうか?
もし傷病手当金なら通勤災害になりそうなので労災対象となり、傷病手当金は支給されないと思います。

>会社に通勤ルートを書いて提出した物なら労災がおります
よく勘違いされるのですが、通勤災害は届出しているかどうかは関係なく住居と就業場所のルートが合理的な経路および方法であれば適用されます。
届出していないという理由で通勤災害にならないということはありません。
もちろん、通常考えられるルートから大きく逸脱していたり私用で中断しているなどがあれば変わってきます。
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会社に通勤ルートを書いて提出した物なら労災がおります


申告していないルートで事故にあったのなら対象外です。
車で事故にあったのなら交通事故として扱われますので
警察で証明書と医師の診断書が必要です
傷病手当なら勤務時間中に起きたケガで
内容が労働できない物であり就労が出来ないという医者の診断書が必要です
いずれも会社の経理の人に聞いてください。
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