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不動産売買の売主から
「売主は買主の職業を最低限知る権利がある」と主張されたのですが、
そんな権利があるのでしょうか?
反社会的勢力の有無の確認は必要ですが、買主の同意なく売主に職業を教えていいのでしょうか。

A 回答 (5件)

知りたいと主張されるのは勝手ですが、そんな権利があるわけではないし、仲介業者が勝手に個人情報を提供するようなことがあれば適切ではないですね。

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もちろん権利はあります。

ですが教える義務はありません。職業を知らせるのがいやならば売主には売らない権利があります。反社会的勢力であるかもしれないし、あなたが反社会的勢力でなくても会社勤めで取締役が反社会的勢力かもしれない、資力がなく信用がない人かもしれない、もしかしたら外国人で契約後にお金を払う前に帰国してしまうかもしれないなどと、なにか拒否する理由があるのかと勘繰ります。住宅ローンを借りる時に職業を知らせませんか? 同じです。わけのわからない奴に売りません。
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宅建学ぶと法律で義務があり


素人の法学教育程度では義務がない。



仲介業者には義務があり
素人同士には義務化されてない
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売主さんがある程度相手の事を理解できないと売ってもいいという判断ができないから・買主の氏名


・購入希望金額
・手付金の金額
・残代金の金額
・契約希望日
・引き渡し希望日
・勤め先
・年収
・過去3か月の病気の有無
・現在借りているローンは?
・カード事故、金融事故したことありますか?
・銀行の事前審査は承認済みですか?
・源泉徴収・確定申告の提出、身分証の提出、銀行からの金融事故の確認が済んでいる事前審査の承認は取れていますか?
という事を聞く人もいます。
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法的な権利ではないですが、売る人を選ぶ権利はありますからね。


土地を手放してもそこの地域に縁がある人だと、地域の人から「変な人に売らないでよね!」などと言われる可能性もあるでしょう。

そのうえで質問者さまがどう判断するかです。
買わない自由もあるのですから。
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