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本日、高速道路上にて当て逃げされました。
(1)突然、車線変更してきたトラックにあてられ、後ろからクラクションなどをならしたが、出口などを通りすぎても降りる気配がないので、そのまま追いかけるのをやめた
(2)トラックは割り込み後にハザードランプを点灯させたことにより、こちらの存在には気づいている
(3)事故をおこした場所と車のナンバーが違う県である
(4)事故現場と警察に連絡した場所が違うため(高速を逆走できないため)高速をおり、再びのり返して高速警察隊に自ら出向くことになった
といった状況でしょうか

お聞きしたいのは
(1)自分の車の修理に関して過失割合などで、こちらが払わなければならないことが生じるのか?
(2)あいての車が修理が必要になったといわれたら(今の時点で連絡もとれていないのですが)、こちらからも損害を払わなければならないのか?
(3)あいて側に車の減点などは生じるのか?
(4)またむこうが、こちらの車があたってきたと言われた場合、こちらの免許も減点対象となるのか?
(5)警察に連絡するために高速を降りたり、再び乗ったり(事故が起きなければ乗る必要がなかった)したが、これら諸経費(高速代やガソリン代)などは請求できるのか?
です
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

当て逃げで届出をすれば減点(確か5点)があります。

ついでにムチ打ちの診断書を添えてひき逃げで届け出れば一発免許取り消しでしょう。それで届け出て見つかれば普通は何でも言うこときくと思いますよ。相手の対応がいいようなら逃げた部分については取り下げればいいでしょう。交渉力の問題です。

ただし登録番号がわからなければ捕まりません。
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1→進路変更の接触事故では、常識的に考えれば、過失相殺事故となるでしょうね。


2→可能性はありますね。
3→人身事故でなければ、双方 処分はありませんね。
4→3に同様です。
5→被害事故を立証するための、また事故事実を立証するためにとった行動です。いわば自分のためにとった行動ですから請求は難しいでしょうね。ダメ元で請求してもかまいませんが?
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