2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

仕事中に事故をしました!
労災を使おうとしているのですが、労基署から、「交通事故発生届」に自分と相手の署名をしてほしいと言われました!
相手はサインをすることには応じてくれましたが、仕事の関係などで直接会ってサインをもらうのは厳しい状況です!
相手の了承を得てるならこっちでサインをして、提出しても大丈夫ですか?

A 回答 (7件)

>相手の署名をしてほしいと言われました!


もう少し労基署に詳しく聞いてみてはどうでしょう?
FAXでも良いかも知れないし、メールで受け取ったファイルでも受け付けてくれるかも知れません。
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サインの需要性がわかってないね。

サインを自分でしたら刑法の、
私印偽造 の罪です。

(私印偽造及び不正使用等)
第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

の、「他人の署名を偽造した者」にあたります。

ちなみに、「署名を不正に使用し」のように思えますが、この場合の署名は「本物の署名」ですので、署名自体がニセものでしたら、「偽造」になります。

ちなみに、詐欺になるとのご意見もありますが、詐欺にはならない可能性の方が高いです。

というのも、詐欺というのは、(分かりやすくするために、法律用語ではなく、少々くだけた表現をしますが)、物を交付する人が、「そういう事情だったら、この物を渡さなかったのに!」という事情が必要なのです。

たとえば無銭飲食でしたら、店の方が「お金を払ってくれないという事情だったら、食い物を出さなかったのに!」という事情が必要なのと同じです。

一般的に、会社に配達された荷物(宛先は質問者さんとします)というのは、配達する人が、「この荷物は、質問者さん本人に受け取ってもらわなくても、とりあえず会社の人なら誰でもいいから受け取って欲しい」と思っていると考えられるからです。

ですので、一般的には詐欺は成立しません。

郵送でやり取りしてください。
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自分で相手の名前を書くことは「相手のサイン」とは言いません。


アナタが他人の名前を書いただけで、相手の署名にはなりません。

書留など、郵送の履歴が残る方法で郵送し、記入してもらうのが良いでしょう。

参考まで
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>相手の了承を得てるならこっちでサインをして、提出しても大丈夫ですか?



ダメ。それ、犯罪行為。
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郵便を使おうよ

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了承を得た証のサインですので、本末転倒でしょう。


後に問題になれば私文書偽造・同行使などと犯罪行為になりかねません。
直接会えなくても、郵便でお送りし返送してもらえばよいのではありませんかね。
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それは、絶対にダメです。

私文書偽造になります。
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