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相手に「死ね」と言っなら犯罪になりますか?
民事でも問題になりますか?
例えば、「殺すぞ」と言えば脅迫罪になりますよね?
そんな感じで「死ね」の場合は?

A 回答 (5件)

「死ね」という言葉は、あくまでもアナタに自発的に


死ぬよう促しているだけであって、
能動的にアナタの生命に危害を加えることを告知する
「殺す」とは異なります。

そのため、「死ね」という相手の発言は、
基本的には脅迫罪に当たりません。

しかし、繰り返し「死ね」と発言することは、
一般人が畏怖するに足りる害悪の告知であると考えられるため
脅迫罪が成立する可能性もあります。

ただし、「死ね」という言葉は、被害者に対し積極的に
加害行為を示すものではないことから不起訴処分
(刑事裁判にかけられないこと)となることがほとんどでしょう。

なお、2ちゃんねるで「さっさと死ね」「とっとと死ね」など
1ヶ月におよそ13回投稿された会社経営者が、
投稿内容が脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪、侮辱罪等に当たるとして
起こした慰謝料請求の民事裁判の事例があります。

裁判所は、脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪の成立は否定したものの、
「死ね」という言葉は不法行為を構成し人格権を侵害しているとして
侮辱罪(刑法231条)が成立すると認めています
(東京地方裁判所平成13年2月8日)。
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具体的な部分で道具を持って殺すなら罪ですし


危険な場所に連れて行って死ねも罪になります
どれだけ実効性の部分があるかにより判断します
5人くらいで囲んだりしては脅しになります
ただ口喧嘩で死ねって言っても罪にはなりませんが
その人の内面を傷つけたりしての発言は侮辱行為とされます
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死ねは侮辱罪ですね

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ほとんどの場合、脅迫罪は適用されない。


例:ネットで特定の人に対して「死ね」と書き込み

ただし、相手の住所が特定できており、相手が加害される恐怖を感じれば適用される可能性がある。

「死ね」単体でも、侮辱罪、自殺教唆罪、幇助罪にあたる可能性がある。
民事では慰謝料請求の対象となる。
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強要罪になる可能性があります。

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