
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「死ね」という言葉は、あくまでもアナタに自発的に
死ぬよう促しているだけであって、
能動的にアナタの生命に危害を加えることを告知する
「殺す」とは異なります。
そのため、「死ね」という相手の発言は、
基本的には脅迫罪に当たりません。
しかし、繰り返し「死ね」と発言することは、
一般人が畏怖するに足りる害悪の告知であると考えられるため
脅迫罪が成立する可能性もあります。
ただし、「死ね」という言葉は、被害者に対し積極的に
加害行為を示すものではないことから不起訴処分
(刑事裁判にかけられないこと)となることがほとんどでしょう。
なお、2ちゃんねるで「さっさと死ね」「とっとと死ね」など
1ヶ月におよそ13回投稿された会社経営者が、
投稿内容が脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪、侮辱罪等に当たるとして
起こした慰謝料請求の民事裁判の事例があります。
裁判所は、脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪の成立は否定したものの、
「死ね」という言葉は不法行為を構成し人格権を侵害しているとして
侮辱罪(刑法231条)が成立すると認めています
(東京地方裁判所平成13年2月8日)。
No.4
- 回答日時:
具体的な部分で道具を持って殺すなら罪ですし
危険な場所に連れて行って死ねも罪になります
どれだけ実効性の部分があるかにより判断します
5人くらいで囲んだりしては脅しになります
ただ口喧嘩で死ねって言っても罪にはなりませんが
その人の内面を傷つけたりしての発言は侮辱行為とされます

No.2
- 回答日時:
ほとんどの場合、脅迫罪は適用されない。
例:ネットで特定の人に対して「死ね」と書き込み
ただし、相手の住所が特定できており、相手が加害される恐怖を感じれば適用される可能性がある。
「死ね」単体でも、侮辱罪、自殺教唆罪、幇助罪にあたる可能性がある。
民事では慰謝料請求の対象となる。
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