A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
NO7です。
勘違いした部分がありましたので、一部訂正いたします。
なお、訂正箇所は、以下の部分です。
●【私は弁護士もつけており証拠も写真などあります。
この状態で負ける事もあるのでしょうか?】
⇒貴女さまが弁護士をつけていて、相手方(訴えられた側、不倫していた側)が弁護士をつけていないとすると、証拠や、不貞をした事を本人が認めている本件の場合においては、常識的には、貴女の敗訴は考えられません。
※【訂正前の該当箇所】(削除部分)
⇒通常は、負けること(敗訴)は考えずらいのですが、先ほども申し上げたとおり、相手方弁護士からは、弁明、反論の仕方や証拠の出し方等々、様々な法廷戦術を駆使されるでしょうから、例えば、「10対0」の戦況が「7対3」ぐらいにまでは縮められたりはする場合はあるでしょうね。
No.7
- 回答日時:
●【不貞の慰謝料請求で裁判を起こした場合、
訴えられた側は弁護士つけずだと圧倒的に不利ですか?
(証拠や、不貞をした事は事実で本人も認めている)】
⇒圧倒的に不利です。
裁判の場では、優秀な弁護士は法廷でのテクニック、訴訟戦術を駆使します。
なので、失礼ながら、ど素人だと、その分、不利な状況に置かれることになりますね。
●【私は弁護士もつけており証拠も写真などあります。
この状態で負ける事もあるのでしょうか?】
⇒通常は、負けること(敗訴)は考えずらいのですが、先ほども申し上げたとおり、相手方弁護士からは、弁明、反論の仕方や証拠の出し方等々、様々な法廷戦術を駆使されるでしょうから、例えば、「10対0」の戦況が「7対3」ぐらいにまでは縮められたりはする場合はあるでしょうね。
また、本件のような不倫関係に伴う訴訟の場合、通常は、裁判官は「判決」ではなく、「和解」を勧めてきます。
和解交渉においても、和解条件の設定にあたり、自分の依頼者のために弁護士は様々な交渉をしかけてくるはずです。
そういう意味からも、本件のような場合には、費用はかかりますが、弁護士に関与してもらった方が安心のように思います。
なお、慰謝料は、一律で決まるものではなく、不貞行為の期間、回数、そこに至った事情等によって異なります。(通常、50万円~300万円程度)
●【また裁判の場で夫と会わなければならないですか?】
⇒当事者として証言をせざるえない場合があり、その際は、会うことになるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
不貞の慰謝料請求で裁判を起こした場合
訴えられた側は弁護士つけずだと圧倒的に不利ですか?
↑
圧倒的かは判りませんが、不利になるのは
確かです。
(証拠や、不貞をした事は事実で本人も認めている)
↑
証拠の種類、内容によります。
不貞の証拠っていっても、Hしている写真
は無いでしょう。
せいぜいが、ホテルへ一緒に入る時の写真とか。
本人が認めていても、法廷で認めるかは
別です。
認めている、という証拠はあるんですか。
私は弁護士もつけており証拠も写真などあります。
この状態で負ける事もあるのでしょうか?
↑
ホテルへ一緒にの写真が、相手も認めている、と
なると負けることはまず考えられないですね。
問題は、慰藉料の金額。
離婚に至れば300万ぐらいが相場ですが
離婚しなければ、少なくなります。
また裁判の場で夫と会わなければならないですか?
↑
証人として会わねばならない場合が
考えられますが、こういうのは調停で
終わる場合が多いです。
その時は、弁護士に一任しておけば
会わずに済みますが、
弁護士って、がめますよ。
こんなに取られるのか、ということに
ならないように。
No.5
- 回答日時:
相手の女性は訴えないの?
No.3
- 回答日時:
>訴えられた側は弁護士つけずだと圧倒的に不利ですか?
訴えた側(原告)に法律のプロがついて被告側についてなければ被告はどうしても不利になりますね。
>この状態で負ける事もあるのでしょうか?
弁護士が認める確たる証拠を出しているなら負けることはないでしょう。
>また裁判の場で夫と会わなければならないですか?
会うこととなります。裁判長は双方から意見を聴くのが普通ですから。
No.2
- 回答日時:
そんなに人生で大事な局面を、
お金で契約している弁護士に相談せず
ほんとかどうかわからない、他人からの情報を
無料の質問で済ませようとしている意識が理解できません
弁護士に相談なされた方がいいですよ。
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