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成年被後見人が婚姻をした場合(身分行為)、後に成年被後見人はそれを取り消すことができるのでしょうか。婚姻は、「その他日常生活に関する行為」に含まれるのでしょうか。


第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

A 回答 (2件)

身分行為は法律行為ではないので,後見人といえども取り消すことはできません。



婚姻については民法738条,離婚については764条,認知については780条,養子縁組については799条,離縁については812条,遺言については962条にあるとおり,後見人の同意を要しませんから,その取り消しも後見人はできません。
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No.1さんの回答に補足します。

身分行為も法律行為の一種です。第9条に言う法律行為とは財産上の法律効果を生じさせる法律行為、すなわち財産行為を指します。
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