昨年7月婚約者が大阪から東京へ転勤になりました。
8月くらいに入籍予定でしたが、6月末に東京転勤の辞令が
でてしまいました。もちろん、断れない辞令です。
私の勤めていた職場は少ない人数で仕事をローテーションで
まわしていたのですが、1人が病気になり休職に・・・
その後、もう1人が子宮筋腫の手術をする為休職する事になり
臨時でバイトの人に入ってもらいながら仕事を回していました。
もちろん、そんな大変な時に退職はできないので、職場が
落ち着いてから半年後の今年2月に大阪の職場を退職して
東京へ引越ししてきました。
早速、ハローワークの休職申し込みに行きましたが
基本手当ての支給は3ヶ月の給付制限付でした。
確かに、結婚は自己都合ですが相手の転勤の為に引越しという
事例が生じて、通勤困難の為退職という理由なのですが
これは給付制限がついても仕方ないのですか?
夫が転勤をするときに入籍をして一緒に東京に来ていれば
自己都合にはならなかったのでしょうか。
ちなみに、入籍は昨年12月です。
年内に籍を入れたかったので、引越し前にとりあえず入籍しました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です。
補足をありがとうございました。色々調べてみたのですが、どうもハローワークというか、その時の担当によって対応が違うみたいですね。
同じような境遇の方でも、待機なしで受給されている方もいらっしゃるようです。
どうしても待機期間なしで受給したいと言うことでしたら、60日以内に不服申し立てをすることになります。
詳しくはハローワークへおたずね下さい。
再度ハローワークへ出向き、最初に対応してくれた人とは別の人と話をしてみると、また待機期間が変わってくるかもしれません。
自己都合かどうかの解釈ですが、基本的にあらかじめ辞めることが分かっている場合は、
次の職への準備をする時間がとれるということで、待機期間がもうけられていると、何かで読んだ記憶があります。
どうしても待機期間ありになってしまった場合ですが・・・。
待機が三ヶ月あっても、職業訓練を受講すれば、受ける訓練によっては、すぐに失業給付をもらえたと記憶しています。(経験あり)
また訓練が終了するまでは失業保険がもらえるので、検討してみてはいかがでしょうか?
私個人としては、「夫の転勤による退職」はやむを得ない事由だと思います。
いろいろ調べていただいてありがとうございます。
とても参考になります。
確かに私の友人は地方に結婚の為引越ししましたが
待機期間なしで基本手当てを受給していました。
私もあらかじめ辞めることが分かっている場合は・・
と、言うのを読んだ事があります。
どうなんでしょうか・・人によって判断が変わるというのはとても悲しいです。
今回の担当の方の態度はとても辛かったです。
引越ししてきて、なるべく早く仕事を探そうと
思っていますが、その間の生活の足しになるように
給付は受けたいと思っています。
もう一度ハローワークの人と話してみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
通常、遠隔地への結婚が「やむを得ない退職」として認められるのは、結婚前1ヵ月程度を基準としています。
ご質問の件は、入籍と時期がずれたことにより、婚姻関係が有りながらご主人が単身赴任されていたとも解せます。
退職理由が「やむを得ない離職」であるかどうかについては公共職業安定所長(実際には審査担当窓口)が判断してます。
離職票が受理されたら、担当者が「離職理由」を判断して決裁に回されます。
したがって、決裁の段階で「離職理由」の判断が変更されることもあります。
職員によって対応が違うということについて、組織上肯定したくありませんが、役所も人間の集団ですので資格決定(決裁)後に変更されることについて否定できません。
なお、外部に人には判らないかもしれませんが、同じ課内ですが、受給資格決定時に対応した職員(審査係)と失業の認定をする職員(給付係)は担当が違い別人ですので認定時に相談されたらいいと思います。
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
今度、認定日の時に窓口の方に話をしてみようと
思います。何度も話すのに疲れてきたので
書面にして事情を説明しようかとも思っています。
それでも構わないでしょうか?
あきらかに、自己都合と私自身どうしても思えません。どんな思い出引越ししてきたのか。
とりあえず、次に仕事が見つかるまでは生活が
不安ですので、早期就職支援センターなどには
登録していますが、もう一度窓口のかたに
話を聞いてもらおうと思います。
ほんとに、分かってもらえないって辛いです。
別にお金が欲しいからではなく、この不安な
状況を説明したにも関わらず自己都合と判断されて
しまった事が悲しいです。
アドバイスありがとうございました。
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
ハローワークに説明する時に、前の会社に勤めていたかった意思を示しましたか。
また、結婚のためにやむを得ず、東京に来たことを伝えましたか。
離職理由が「自己都合」や「結婚のため」になっていると3ヶ月の給付制限はつきます。
「正当な理由」があれば、自己都合などの離職理由であっても給付制限はかかりません。
離職票の離職理由が「結婚のための転居により、通勤不可能なため」となっていれば、あなたがハローワークで説明したことで給付制限がなくなったかもしれません。
しかし、離職理由を「結婚のため」になっている場合は、あなた自身がハローワークに「正当な理由」であったことを説得しなければなりません。
ハローワークにあなたの状況などを見て、その退職が真にやむをえないと客観的に認めてもらえるかどうかです。
そこまでやりましたか?
回答ありがとうございます。
最初に求職申し込みに行った時に話した人に
転勤と私の退職の日にちが相当ずれていますねと
言われたので、「それは職場の事情で、私が退職
できなかったんです・・・」と、話を始めたら
「あなたの退職については職場の上司が決める事です。」と、言われて
しまってそれ以上話ができませんでした。
その上司が病気になり、突然長期の休職に入り
結局私が退職するまで復帰しなかったのですが・・。
後日もう一度他の方に話をしました。
その方には私の退職が遅れた理由などすべて話し
ました。
でも、「前の会社はどうしても辞めたくなかった。」
とは言ってません。
結婚の意思を固めたあとに転勤の話があったので
私が仕事を辞めて引越しするのは仕方ない事だ・・
と、自分で決心していましたので。
説得とは難しいですね。
私の気持ちなどは全く伝わらないのかと正直
帰ってきてからすごく疲れました。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ハローワークの方では、離職票に書いてある退職理由で判断していると思うのですが
そちらには「結婚による退職」と書いてあるのでしょうか?
もしそうだと、「(同じ職場で)働けるのに、結婚するから辞めた」という判断になっているのかもしれません。
ハローワークの担当部署で、「結婚相手が転勤することになったので、引き続き働くことができなかった」ということを説明されてみましたか?
もしまだでしたら、一度話し合ってみることをおすすめします。
止む終えない事情による退職ということで、待機期間なしで受給といった形になるかもしれません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
離職票では夫の転勤による退職を書かれていました。
籍は入ってなかったので正式には夫ではありません
でしたので、相手の転勤日・入籍日・私の退職日・
転勤から私の退職が何故遅れたのかも・・など
きちんと説明しました・・・。
世間一般の感覚で私の主張はおかしいのでしょうか?
自己都合とそうでないかの判断はどのように決まって
いるのでしょうか。。。
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