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No.2
- 回答日時:
#1の回答にびっくりしました。
育児休業・介護休業法の存在を知らないんですか!!「常態で養育できない」ではなく、過半数代表との協定により「常態として当該子を養育できる」できる場合は対象外にできる、ということです(育休法6条1項)。
つまり専業主婦はダメ、という規定なんですが……。
「常態として子を養育できる」とは、次の全てに該当しないことです(該当すると資格なし)。ただし、協定が結ばれていないのならこれらに該当しても対象です。
1)職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が2日以下の者を含む。)
2)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
3)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4)子と同居している者であること。
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