
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
どちらも1親等の姻族になります。
姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者を指します。連れ子は、A子さんの配偶者である夫の1親等の直系血族ですから、A子さんから見て1親等の姻族になります。
B子さんからみれば、実の娘は1親等の直系血族であり、その配偶者である娘の夫は、1親等の姻族になります。
No.1
- 回答日時:
>ここにA子さんがいました。
>A子さんには結婚した夫に連れ子(男の子)がいました。
A子さんからみて、夫の連れ子は、「子供」ではない。
だから、「何親等ですか」という質問は無意味です。
注;早い話、A子さんが亡くなったにしても、夫の子供はA子さんの法定相続人にはならない。夫の子供がA子さんの養子になっていれば別。
>ここにB子さんがいました。
B子さんの実の娘が結婚しました。娘の夫は男性です。
上記と同じです。
A子さんからみて、娘の旦那は、「子供」ではない。
だから、「何親等ですか」という質問は無意味です。
注;早い話、A子さんが亡くなったにしても、娘の旦那はA子さんの法定相続人にはならない。娘の旦那がA子さんの養子になっていれば別。
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