A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
「悪い事である」と言う要素に異様に関心を寄せておられるようですが(広義の意味の)刑法には倫理道徳的に見て「悪い事」とは言えない行為であっても犯罪としている場合があります。
早い話、無免許運転や無免許で医師として活動する事は倫理道徳的に見て「絶対的な意味で悪い事」とは言えませんが、御存知のように現在では犯罪とされています。No.9
- 回答日時:
そもそもの話、法律の議論で「これは悪い事だ」と言う話を持ち出している時点で間違っています。
悪い事かどうかと言った事は法律では考えません。早い話「殺人は悪い事である」などと言った内容は刑法その他の刑罰法規のどこにも書かれていないはずです。(もし「ここに書いてある」と言う条文があれば教えて下さい。ないと思いますが)
毒入りジュースを置く事に限らず法律では「悪い事である」と言う判断は行いません。質問者様は最終的には「悪い事だから有罪」と言う判断をされているようですが、そこが根本的な勘違いだと思います。
No.8
- 回答日時:
どうして「毒入りジュースを置いた」時点で「人に危害を及ぼす」「故意である」ことが「明白」なのかがわからないね. 例えば
「これは毒が入っているので飲まないでください」とラベルしたうえでお皿に入れた「毒入りジュース」を直接農道に置く
のも「人に危害を及ぼす」「故意である」ことが「明白」だ, とあなたは言うんだよね? でも私はそうは思わない.
なおあなたが補足に書いた
「法学」という立場でいうなら「相当悪い行為では?」という「単なる個人的感想」になるのはどういうことですか?
は私の書いたものを正しく読めていない.
No.7
- 回答日時:
「毒入りジュースを置いた時点で人に危害を及ぼす故意である事は明白(では?)」と補足にありますが、本当にそうでしょうか。
「危害を及ぼす故意である」と言う事も論証が必要なのでは?早い話、道端にふたを開けた(形跡のある)ジュースが実際に置いてあったとしても、普通飲んだりするでしょうか。「まさか本当に人が飲むとは思わなかった」と言う弁明も一応あり得るわけですから「殺人未遂ではなくて重過失による傷害(致死)」等となる可能性も検討する必要があるはずです。
No.6
- 回答日時:
質問文を読んで気になった事をもう一つ。
質問文を読む限りでは「殺人未遂になるか否か」と言う議論と「犯罪になるか否か」と言う議論を一緒くたにしておられるのでは? 「殺人未遂にはならない」と言う事があたかも「毒入りジュースをおいてもお咎めなし」であるかのように書いておられるので。
「殺人(未遂)か否か」と言う事と「犯罪か否か」は別の話です。毒入りジュースを道に置いた事が発覚してお咎めなしと言った事は現実には考えられないでしょうが、殺人(未遂)に当たるかどうかは自明ではなく検討が必要です。
No.5
- 回答日時:
補足にあったコメントにあった「簡単なものを難しくしくて(=しなくて?)いいのでは?」ですが、こう言う議論が出るのは「簡単なもの」ではないからです。
この質問の事例で言えば、毒入りジュースを道に置いてそれを飲んだ人が死んだ場合にそれを「殺人」と言えるのか(殺人と言うべきなのか)と言う問題があります。「人を死なせる事=殺人」とは限らないわけですし、また殺人と他の犯罪(傷害致死等)では量刑も違うわけですから、実務上でも「殺人なのか否か」と言う議論は必要になって来ます。
なので仮に「毒入りジュースを道に置く事は殺人未遂」と言う結論が出たとしても、それは「当たり前の事」ではなくて論証が必要な事になります。
No.4
- 回答日時:
人を殺すつもりで、毒入りジュースを
人通りのあるところに置いておけば
殺人未遂になりますよ。
毒入りジュースを作り、後で殺すつもりで、
棚に入れておいた
場合は、殺人の予備になります。
人を殺すつもりで毒入りジュースを作った
が、気が変って、それを捨てたところ、
ホームレスが飲んで死亡した、という
場合は過失致死になります。
No.3
- 回答日時:
他の質問やこの質問文から見て質問者様は「悪い事は犯罪(∴裁かれて刑罰を受けるべき)」と言うお考えのようですね。
では「悪い事」とはそもそもどう言う事なんでしょうか。こう言う事を本気で考えるなら「犯罪理論とかごちゃごちゃ言わず」などと言うわけにはいかない事が理解できるはずです。率直に言って現在の質問者様は法律を勉強する下地さえできていない(法治主義と言う考え方を理解できていない)と言わざるを得ないと思います。
No.1
- 回答日時:
「毒入りジュースを農道に分散配置しても(置いただけでは)なぜ、殺人未遂にならないのですか?(故意もあるし、相当悪い行為では?)」の括弧内について
・これだけの文章からどうして「故意がある」と判断できるのか
・「故意がある」と仮定しても, それはいったい何に対する「故意」なのか
がわからないねぇ.
「法学」という立場でいうなら「相当悪い行為では?」という「単なる個人的感想」に基づいて判断するわけにもいかないはずなのだ.
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犯罪理論とかごちゃごちゃ言わず言う意味は犯罪理論はいらないという意味ではないです。
簡単なものを難しくしくていいのではという意味です。(個人的な意見、面倒くさいなって感じです)
毒入りのものを郵便で送った案もそうですが、(ちなみにこの時に毒入りなものを送った証拠をつかんでそれに見合った罰をあたえり、その罰はまた人が死ななくても送った時点で悪いのだから未遂になるよ決めておけば法治国家でしょう。)なぜ、送った時点で未遂としないのか、実行の着手は到達時とする理由(危険が生じる切迫性まで求める)が知りたいわけです。これが今回の質問の趣旨です。(質問が毒入を送ったことに代わっていますが当たり前ですが、判例は実行の着手が結果発生の危険性が生じた理論なので共通しています。)なぜ、結果発生の危険性時は拾得飲用、到達時とするのか(個人的には一個ゆるいとおもっています。)知りたいわけです。
普通、毒入りなものを置かないわけでしょ。しかも毒でしょ。あぶない、置いた時点で結果発生の危険性が生じる可能性、人が死ぬ蓋然性がある。また、予防につながるでしょ。法は正義。悪いやつなのだから未遂にすればいいではだめな理由はなんですか?判例はこの意見はどうだめといいますか?(結果発生の危険性が生じる可能性、人が死ぬ蓋然性がある。法は正義という基準がある)
毒入りジュースを作って家で置いているのと、農道においても同じ殺人予備罪とする理由はなんですか?(明らかに話変わってくるのので?罪の重さはかわってくるのでは?)
毒入りジュースを置いた時点で人に危害を及ぼす故意であることは明白では?「法学
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法は正義。法だって毒入りジュースを農道に分散配置することは悪いことだと考えているのでは?
「法学」という立場でいうなら「相当悪い行為では?」という「単なる個人的感想」になるのはどういうことですか?