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良く、国家資格などの欠格事由で「○○以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり又は執行を受けなくなってから○○年を経過しない者・・・」などとありますが、法律では、執行猶予者は、その猶予期間経過により、その刑の言渡しが無かったこととなると聞いておりましたが・・・一体いつから欠格事由が消滅するのでしょうか・・・

A 回答 (1件)

執行を受けなくなる=猶予期間経過です。

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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2005/03/27 21:27

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