No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>相続税はこの場合(子2人)は
>1人いくらまでなら相続税がかからないで済む
前回答のとおりですが、一部記載ミスがあったので
補足します。
~~~~~~~~~~~~
この4200万の基礎控除
(法定相続人ABの2人だけの場合)
前述の控除(500万×法定相続人)後の
死亡保険金も含まれた金額になります。
遺産総額が、死亡保険金も含めて、
×2000万なら(2000万≦4000万なので)
〇2000万なら(2000万≦4200万なので)
相続税はかからないので、申告は不要です。
~~~~~~~~~~~~~
前述どおり、総額で計算します。
1人いくらでは、ありません。
遺産総額と法定相続人数と内訳で
相続税は決まります。
No.5
- 回答日時:
>親も含まれるって認識でよいでしょうか?
質問文からは、不明です。
片親の死亡保険
ってことは、
もう片方は存命とみなしました。
●:被相続人
●父┬母
┌─┴─┐
A男 B男
なら、法定相続人は3人
500万×3人=1500万
●:被相続人
●父┬▲母(父より前に逝去)
┌─┴─┐
A男 B男
なら、法定相続人はABの2人で
500万×2人=1000万
になります。
>A男は(親の土地+親の預貯金)
>÷2人+死亡保険受け取り額が
>1000万を超えなければ申告は要らない。
>B男は(親の土地+親の預貯金)
>÷2人の額が1000万を超えなければ
>申告は要らない。
>上記の認識で間違いありませんでしょうか??
質問がよく分かりません。
死亡保険金の控除と
相続税の基礎控除の話は別です。
また、遺産や保険金を受取人個別で
考えてはいけません。
遺産総額と死亡保険金の総額は、いくらですか?
相続税の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人数
となります。
ABの2人が法定相続人なら、
3000万+600万×2人=4200万
が、基礎控除となります。
ですから、相続財産の総額が
4200万以下なら、相続税は
かかりません。
この4200万には、
前述の控除(500万×法定相続人)後の
死亡保険金も含まれた金額になります。
遺産総額が、死亡保険金も含めて、
2000万なら(2000万≦4000万なので)
相続税はかからないので、申告は不要です。
ご理解いただけたでしょうか?
分かりやすく解説頂きありがとうございます。
既に母は他界し、父が被相続人と場合でした。説明不足で申し訳ありません。
法定相続人は2人になります。
相続税には死亡保険金が含まれないんですね。
勉強になります。
遺産の総額と死亡保険金を足しても2000万は超えないです。
No.4
- 回答日時:
できるか?できないか?
と問われれば、ずるしてできるかも
って感じですね。
死亡保険金が、遺産相続に関係する箇所は
いろいろあります。
①相続税では『みなしの相続財産』となる。
法定相続人が受け取る死亡保険金は、
500万×法定相続人数の控除があります。
質問の例では、
500万×3人=1500万
が控除できます。
例えば、保険金が2000万なら、
2000万-1500万=500万は、
相続税の申告時に相続財産として
申告しなければいけません。
つまり申告書での内訳として、
記載しなければいけないのです。
この場合、法定相続人が知らない状態には
できないと思いますけどね。
逆に1500万以下なら申告は必要ないので、
隠しておくことはできるとは思います。
⓶特別受益について
特別受益とは、生前に優遇された分
ということで、その分遺産分割で
マイナスにできる権利、主張です。
最近の民放改正で『10年以内のもの』
に限定されるようになりました。
但し、死亡保険金は原則、特別受益とは
みなされないことになっています。
しかし、裁判の判例として
・遺産総額の6割を死亡保険金が占める場合
・受取人が被相続人への貢献度が低い場合
・受取人が被相続人と別居していた場合
といった感じで、貢献度低いのに不平等な
保険金が支払われた場合、特別受益と
みなされることもありえます。
しかし、死亡保険など、10年以上前に
一時払いで、終身保険をかけていたとか、
税金対策で資産の一部をそうしたといった
場合が多いので、
『特別受益』になるケースは少ない
とみてよいでしょう。
これは被相続人の生前の意思として、
許容するべきということです。
以上、いかがでしょうか?
掛かる3人と言うのは親も含まれるって認識でよいでしょうか?
仮に
A男は(親の土地+親の預貯金)÷2人+死亡保険受け取り額が1000万を超えなければ申告は要らない。
B男は(親の土地+親の預貯金)÷2人の額が1000万を超えなければ申告は要らない。
上記の認識で間違いありませんでしょうか??
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