No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本当です。
残業代をしかるべき給料日に支払わないと、
債務不履行として遅延損害金が発生します。
遅延損害金は毎月の給料だけでなく、賞与、
退職金の未払いがある場合にも発生します。
残業代の遅延損害金は、一定の利率で計算した利息として
請求できます。
在職中の未払い残業代の遅延損害金の利率は、
約定がなければ、民法404条の法定利率によることになります。
2021年7月時点では、年3%が適用されます。
この利率は、3年ごとに見直されることになっています。
民法404条は、2020年4月1日に施行された改正民法に
より改正されたものです。
それ以前は、会社に対する残業代の遅延損害金の利率は、
商事法定利率の年6%とされていました。
使用者が会社や商人以外の場合の残業代の遅延損害金の利率は、
改正前の民法に定められた民事法定利率の年5%が適用されていました。
しかし、民法改正後は、商事法定利息が廃止となり、
改正民法404条の利率が適用されることとなりました。
民法404条
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
https://www.adire.jp/lega-life-lab/overtime-deli …
No.3
- 回答日時:
忠告とは?
詳細な状況やあなたの立場が不明ではさっぱり。
突っ込んだ回答を欲しいなら、突っ込んだ説明が必要です。
No.2
- 回答日時:
それ以前に、時間外賃金の場合は労基法114条に基づき、倍額請求できますけどね。
遅延損害金は裁判で請求する。法定じゃ安すぎ。だいたいは14.6%が通る。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/ha …
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