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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは、日本語の読み書きが出来ますか?
入国管理事務は、日本語で行われますので、日本語がわかる方と一緒にいかれるのが、ベターです。
できるのであれば、パスポートを持っていって、明日にでも、自分の地域のビザの相談窓口に行きましょう。
いずれにせよ、早急に、処置しないと、娘さんも強制退去になってしまう。(日本の法律では、娘さんが、20歳未満だと、国籍が確定していないため)
なお、自動音声以外に、ポルトガル語やスペイン語などの、人間が相手をする電話番号もあります。午前9時から午後4時までだと、思います。あなたの居住地域が、東京入管、名古屋入管、大阪入管など、入国管理事務所の場所がわかれば、相談窓口の電話番号もここに書けますが。
もうすこし、事情がわからないと、答えようがありません。
娘さんが結婚ビザなのか、結婚ビザでの子どもなのか?
区の奨学金と書いてみえるので、東京入管管轄でしょうか?
ちなみに、東京入管の相談窓口の電話を書いておきます。
電話は、混んでいますが、根気良く、9時になったら電話してください。また、相談した日、時間、係員の名前をメモしてください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 03-5796-7112
メールでしたら、今からでも、送れますが、個人名や、住所など、個人が特定できることは、書いてはいけません。
ビザが、切れたときは、どうしたら良いかという質問を、家族のビザの状況と、戸籍の関係を明示して、お父さんは、OO、お母さんは**、娘さんは、++という書き方で質問して、返信先のメールアドレスを書いてください。
どんなに忙しくても、最低、メールは、出して、そのメールを、プリントして、大事に持っていてください。
相談した事実になります。
メールアドレス
info-tokyo@immi-moj.go.jp
(注意事項)
本メールは,入国・在留手続などに関する一般的なお問い合わせや出入国管理行政に関するご意見,ご要望を受け付けるものです。
お問い合わせの内容により,回答に時間がかかるものがあるほか,回答できないものがありますので御了承ください。
○ 本メールでのお問い合わせに対する回答は,一般に開示されることとなりますので,プライバシーの保護の観点等から,地方入国管理局において受理している個別の申請案件に係る審査状況,処分結果又は退去強制手続の進ちょく状況などに関するお問い合わせについては,お答えできかねますので御理解願います。
ちなみに、日本人の配偶者の資格について書いておきます。
必要書類が、下記のものが最低必要で、それ以外の書類を求められます。手続きが、遅れた理由書など。
(うそを書かない方が、後が楽です。)
日本人の配偶者等 法別表第二の日本人
の配偶者等の項の下
欄に掲げる身分を有
する者としての活動 一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
二 日本人の特別養子又は子である場合
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
何人も外国人の保証人をしてきましたが、私達のような、お金で保証人になるのでは無い、ボランティアの保証人の言うことを、聞いていただけると、少しでも早く解決すると、思います。
お金で、信用できない、行政書士などに頼まないようにしてください。
ビザ切れは、他人に頼んで解決は、しません。本人出頭が原則です。
自分で、頑張って、悪いところは、あやまって、ビザを再取得してください。
なお、一時出国命令になる場合は、再入国許可申請もしてください。
以上、状況は、不明ですが、一刻も早く、きちんとした相談窓口へいかれること(つまり、入管のこと)を、お勧めいたします。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/27 19:05
ありがとうございます。明日 入管に行ってきます。メールは これから送ります。私は東京都足立区在住で日本語の読み書きは大丈夫です。アドバイスを参考にして きちんと申請してきます。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
下記は「入国管理局」の「インフォメーションセンター」のぺージです。
・http://www.immi-moj.go.jp/
入国管理局ホームページ
・http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
入国管理局 インフォメーションセンター
こちらで居住地を管轄する地方入国管理局名をクリックすると,電話番号を知る事ができます。現在は「不法残留」の状態になっているわけですから,入管法第50条に規定する「在留特別許可」を受けないといけないと思います。
下記の 「事例4」等を見ると,許可が出るように思えますが,1日でも早く申請した方が良いでしょう。何日かかるとか言ってる場合じゃないと思います。
・http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
在留特別許可された事例について
参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/, http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html, http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
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