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私はずっと飼うと言う条件の元でお渡しした猫を誰かに譲ると聞きましたが、どこの誰に渡すのか言えないと言われました。里親になる方が支払うと言うワクチンの費用などは私が支払っています。行き先が分からないのは腑に落ちなくて言い合いになっています。取り戻せる権利があるでしょうか?

A 回答 (2件)

前述のような回答を平気でする人やそれに賛同する人に聞きたいが


「契約書」とやらを交わしていないのにどうしてこちらが一方的に引き下がらなければならないの?

たかが野良猫や飼えなくなった猫の譲る、引き取る程度のことにまるで商取引の如くの知った風な御託を宣っているけど、そんなことの前に「どうして譲るのか」「どんな人に譲るのか」言えないということの方がおかしいとどうして思えないんだろう。

「あなたの手抜かりですから世間ではわがままは通りません」的な「良識の塊の市民代表」然としたもの言いはに虫唾が走る。
そういう理屈でこの質問を語るなら生涯面倒を見ると言った相手にだって契約書はなかったのですから質問者さんからすれば約束を反故にされており、猫を返してもらったっていいんじゃないですかね。これは不履行じゃないの?

ま、どちらにしろ水掛け論になるんで解決しないだろうけど。

そもそも普通はもらった猫を誰かに譲るなんてことになること自体があまりあることだとは思えないし、そうなった場合でも事情や譲渡相手について元の飼い主さんにちゃんと説明してあげたいと思うのが人間ってもんじゃないの?それを「契約書」がなんだって?「不履行」が無いって?
そういう問題じゃないんじゃないの?人の行儀としてどうなのってこと。
本当に良識がある人同士ならこういうことは起きないだろってこと。

相手がどうも悪質そうでどうしてもというなら町の法律家にでも相談してみては?
あるいは飼い主であることを証明するために自宅での画像などを持って警察に行き、最初は譲渡前提に試しに預けてみたらいつの間にか第三者に「売るとか渡すとか」と言われて困っていると訴えてみたらいい。実際のところ金銭のやり取りが無いとも分からないわけでしょうから嘘をつくわけじゃない。「契約書」もないしね。

まぁこういうことで不幸になってしまう猫がいたとしても人間との距離がこれだけ近い動物ですから、全てを防ぐことが出来ないということも事実ではありますけど。油断しちゃった人とそれを利用しちゃえる人と利用される方が馬鹿だと言う人の話だね。

久々に人の嫌な部分が丸出しだった。
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この回答へのお礼

私は弁護士から、民法で私の所有物だと聞かされて裁判でも大丈夫と言う事でこちらのベストアンサーを選んで終わってるつもりでした。

お礼日時:2022/05/22 15:57

譲渡条件の契約書でも交わしていない限り無理でしょう。


渡した時点で契約が完了しており、不履行と言える部分がない。
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この回答へのお礼

いいえ、民法でそれなりの条件を満たしていればこちらの所有物と認められています。弁護士さんから回答いただきました。裁判しても勝てるそうです相手は窃盗罪です

お礼日時:2022/05/22 16:02

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