A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
就労継続支援、就労移行支援、職業訓練は、それぞれ別物です。
就労継続支援と就労移行支援は障害者総合支援法によるものです。
基本的に、各種障害者手帳を持っていて、かつ、市区町村で障害者総合支援法に基づく利用決定(認定)を受けた人が対象です。
ただし、事業所と直接契約して利用します。
障害に関係無しに誰でも利用できるかのような回答(回答1)は、はっきり申しあげて不適切です。
就労継続支援にはA型とB型があり、いずれも、一般企業等で働くことが困難な障害者が利用します。
いわば、作業所のようなものだと割り切って下さい。
必ずしも、一般企業への就労をめざす事業所(施設)ではありません。
なお、A型では雇用契約を結ぶので、実質的には、一般企業と大差がありません。裏を返すと、障害があっても、それだけ高い労働能力を持っていないとつとまりません。
B型は、いわゆる作業所でしかなく、障害が重い人が利用するケースが大半です。
就労移行支援は、一般企業等への就労をめざす、障害者向けの職業スキルの訓練の場・日常生活のコントロールの場です。
いわゆる社会人としてのマナーを学ぶなど、仕事そのものというよりも仕事への心がまえ(スキル)を持たせることが目的です。
事業所との直接契約で利用するものですが、その前にはやはり、障害者総合支援法に基づく利用決定(認定)を受ける必要があります。
こちらも、障害に関係無しに誰でも利用できる、というわけではないため、回答1は、はっきり申しあげて不適切です。
職業訓練校は、失業者や求職者などの「現に定職に就いていない人」が職業的な技術や知識・能力(スキル)を身につけて就職に結びつけるため、さまざまな分野の職業的訓練を受けられる場です。
ハローワーク(職安)を通して利用するのが基本です。
うち、障害者向けに特化しているものは障害者職業能力開発校といいます。
No.1
- 回答日時:
職業訓練校は
失業した人が再就職するための公共職業訓練を行う施設。
就労継続移行支援とは
事業所で訓練を受けながら一般企業に就職を目指すもの。一般企業に就労したいという障害者が対象。
以上です。
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