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傷病手当金についてですが、
法改正で最長1年6ヶ月という部分が、通算され、途中、仕事に復帰した場合、その期間を外して再度、体調が悪くなっても、1年半までは支給されるようになったと理解しています。
そこで、質問ですが、退職後に支給してもらっている場合、アルバイトなり、再就職なりした場合も、同じように1年6ヶ月まで、支給されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

退職後の継続受給は、退職時に傷病手当金を受給しているまたは受給資格を満たしているが賃金支給があるため受給に至らない場合にすぐに手当金が打ち切られることを防ぐための措置なので、退職後に労務に服せる状態になり就労した時点で再度の受給はできなくなります。



https://www.mjs.co.jp/topics/labor/202202.html
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。疑問が解けました。
精神疾患の場合など、症状に波がありますし、療養といっても、家に引きこもってばかりでは、尚更、よくならないのではないかと思っての疑問でした。

お礼日時:2022/05/22 18:47

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