農林水産省のホームページに載せられているPDFのうち数毎を印刷し資料として配布したいのですが、問題ないでしょうか?
また、引用もとなどはどのように記載すれば良いのでしょうか?
下記のPDFのうち数ページを抜粋して配布したいです。
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_si …
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No1です。
ご参考までに著作権法の該当条項を引用します。ですので有識者会議のメンバーから提出されたような資料は、著作権はその有識者にあります。著作権法第32条2項
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
No.3
- 回答日時:
何の目的で配布したいのかお書きでありませんが、基本としては、国の機関に限らずどんな HP であっても、「リンクフリー」などと特別に断りがある場合を除いて、無断で配布してはだめですよ。
もちろん、あなたの立場及び配布先などによっては URLを明示することで届けなしに利用できることもありますが、ご質問文が短すぎてそれでよいかどうかの判断はできません。
[農水省トップページ]
https://www.contactus.maff.go.jp/voice/sogo.html
→[申請・お問い合わせ]→[ご意見・お問い合わせ窓口]→[データに関する総合窓口]→[農林水産省総合窓口]
https://www.contactus.maff.go.jp/voice/sogo.html
へ問い合わせれば、許可してもらえると思いますよ。
言葉足らずですみません。
授業の補助資料として配布したいと考えていました。
ご丁寧に問い合わせ先まで教えてくださりありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
[農林水産省令和2年資料転載]
という言葉を入れておきますか、そうすれば資料の信憑性もわかるし、
出何処もはっきりしますね。
参考資料と言う事で書いておけばいいのです。
営利や会社資料でしたら、農水省のお尋ねの部分から、拝借のメールをしておきましょう。さもないと無断使用で請求が来ることも考えられますよ。
No.1
- 回答日時:
官公庁の発表している資料の引用については「一般に周知させることを目的として作成」されていると理解されますので、著作権上の問題はクリアできます。
「エコフィードの取り組み」(農林水産省 令和2年6月)より抜粋とでもどこかで記載すれば良いと思いますよ。
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