

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ケアハウス(及び有料老人ホーム、軽費老人ホーム)の運営規程は個別に作成する必要があります。
これは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日/厚生省令第37号)の第189条第1号~第9号に関係するものです。
特定施設入所者生活介護事業の運営規程については、そもそも事業所毎に個別に作成することが義務づけられていますので、他の併設事業の運営規程とは別個に作成する必要があります(特別養護老人ホーム等の一般入所者がケアハウスに入所する場合も含みます)。
介護保険法関係の法令・通知を厚生労働省のサイト(法令・通知検索)で詳しくチェックしてみて下さい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
逆引き手話辞典?
-
ACの老後の生き方について
-
身の程
-
福祉の仕事
-
白い杖について
-
重度知的障害者の姉
-
動けなくなって孤独死して発見...
-
教えて下さい。 母が65歳にな...
-
生活保護を受けてます 福祉の担...
-
夫婦別世帯にしたいです。 妻は...
-
色々な施設の駐車場に車椅子の...
-
最近思うことです。行政サービ...
-
障害者年金について教えてくだ...
-
障害手帳2級です。福祉タクシー...
-
障害者手帳3級で新幹線は半額に...
-
A型事業所は、支援された税金を...
-
補助がいらない程度の障害があ...
-
障害者手帳貰う基準って? 躁鬱...
-
障がい福祉サービス受給者証に...
-
B型作業所の評価とは?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報