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外国会社の本国における代表者は日本においても当然代表権を有するが、日本のおける登記の申請をすることはできない。

なぜ、申請できないのですか?(日本に登記するために来て登録免許税はらって申請はなぜできないのですか?)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    登記内容に外国会社の代表者の情報は載せることはできませんが、申請ぐらいいいのでは?

      補足日時:2022/05/26 08:09

A 回答 (1件)

補足コメントに『登記内容に外国会社の代表者の情報は載せることはできません』と書いていますが,そうでしたっけ?


外国会社の登記事項を定めている会社法933条で,当該外国会社の種類に応じて会社法911条3項,912条,913条,914条に定める事項(役員や社員に関する事項が含まれる)も登記することになっているように見えるんですけど?

さて。
単純に,商業登記法128条により,日本における代表者にしか登記手続き面での代表権を認めていないからです。

実体法的には,外国会社の代表者には会社の代表権がありますから,登記申請だってできるはずだというのが理屈でしょう。
でも日本の登記制度ですから,商業登記法等の日本の法律に従って手続きをすることになります。登記申請書だって登記のために作成する委任状だって,日本語で作成しなければ,登記官がその適法性の審査ができません。
それを外国会社の代表者に強いるんですか? 米国等がそれに従うと思いますか?

それに添付書類は,内国法人が作成・提出するような議事録等じゃありません。まあ,当たり前といえば当たり前です。日本における外国会社の登記というのは,会社法施行前の内国会社の支店の登記と同じようなものですから。日本における登記事項のうち,外国会社の本店で確定した事項を,日本で登記するだけに近いものですから。だから添付書類は,本国における日本での登記事項はこうなっていますという宣誓供述書です。というのも,外国には日本のような登記制度があるとは限らないから(台湾にはあったような気がします)。

手続きを考えるなら,手続きに携わるのは日本の登記制度なんですから日本の制度を理解できる人じゃないと困るわけで,そう考えると日本における代表者(日本での責任者)にやらせるのが適当だろうということだと思います。
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