プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

動物愛護をしていると自慢する人が空き家で猫に餌をやる。やめてくれと言っても辞めない。結果、その周りの住人が困っている。役場に相談するが動物愛護の言葉でけむにまかれている。そこで教えてほしいのですが警察に相談して受け付けてくれる案件でしょうか。そうなら早速けいさつにそうだんしてみます。

A 回答 (7件)

餌やりをやめさせることに固執するのではなく、それによって精神的被害や物理的被害に的を絞ればいいんですよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 08:29

ネットなどで近くの保護団体に、相談してみては

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 08:28

動物愛護法の趣旨に合致しているそうなので正しい行いです。

警察に相談してもムダ。それより空き家にしている家主をなんとかするべき。そのうちごみとか捨てられるようになるでしょう。

弁護士の解説
https://sippo.asahi.com/article/10560179
<弁護士・細川敦史さんの話>
 野良猫に餌をやること自体を禁止する法律はありません。むしろ猫は、所有者の有無にかかわらず動物愛護法上、虐待や遺棄から守られるべき存在です。猫を大切に思う気持ちからの餌やりは、法律の趣旨に合致する行為と言えます。


京都市の例。餌やりを妨害した方が悪い。
https://sippo.asahi.com/article/10563664
京都地裁は今年3月、餌やりを妨害した男に損害賠償を命じた。
条例は「不適切な給餌(きゅうじ)の禁止」をしているが「餌やり禁止」なわけではない。「餌やりを全面的に禁止したわけではなく…
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 08:29

エサやりたいなら責任持って自分の飼い猫にして飼うべきです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 08:29

ノラネコに餌をやっていいかどうかは、その地域の条例で定められていることが多いんです。



京都市では「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」があって、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならないと定められ、市長の勧告・命令に従わないと5万円以下の過料になります。

警察に訴えるよりも市に報告し、市長から勧告や(最終的には)命令を出してもらうのがスジです。

もし毒を食べさせたりして駆除すると、動物愛護管理法で2年以下の懲役か2百万円以下の罰金になります。執行猶予がついても前科者になっちゃいます。

まず、あなたの市の条例を調べてみてください。そこに関係する定めがあり、ノラネコへの餌やりが適切な範囲を超えていれば、市に訴えることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 08:29

迷惑な人ですね。


自分の家で餌をやるのならまだわかるけど、空き家で無責任に餌をやって非常に迷惑です。
私のアパートの駐車場で餌をやる人がいました。ベランダまで猫が入って糞をするので、臭くて猫避けを撒きました。そしたらいつの間にか猫が来なくなりました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 08:29

被害者の会を設立し、団体で弁護士もつけて慰謝料を徹底的に闘う。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 08:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!