知床観光船のサルベージに失敗して、一度海に落としてしまいました。
しかも元沈んでいたところが約120m、サルベージ失敗して落としたところが約180m。
深度は約1.5倍です。
この観光船を引き上げて、あちこち調べて、船体の損傷など見つけて、
裁判時に検察が
「この傷が原因で船が沈んだ」
と言ったら、絶対に被告人側は
「それはサルベージ失敗時にできた傷ではないか?」
と反論してくるでしょう。
沈没事故時に発生した船体の損傷なのか、それともサルベージ失敗時にできた船体の損傷なのか、
これを裁判で争ったらどうなりますか?
裁判所が
「この傷は沈没時に既にできていた」
「この傷はサルベージ失敗時にできた傷である」
などと判断できるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご心配なく、船外画像は、120mから引き上げた時に、たくさん残っています。
これと見比べると、判断は出来ます。また沈没の主原因は、進行方向とうねり波の方向の違いです。
ウネリ波は、沖の低気圧から発生します、観光船の進行方向は、半島と並行して進んでいます、ゆえに、ウネリは横から来ているので、これと風波で、横からの傾きで、水が入った可能性が一番高いです。
また選定が見えた時に、キールとスクリューの長さから、エンジン部分は半分より前の方にあった事がわかります。
これは、海水が入れば前に傾いた主原因です。もともと、瀬戸内海で40年くらい前に作られた船ですから、客を積むために、エンジンは前に寄せていたのかな〜と考えられます。
大きな破損はないようなので、主原因とはならないでしょうね。
この船が安全に帰る条件は、ジグザグ走行で、沖を帰るしかなかったが、
岸寄りでジグザグ走行ができなかった事が大きいですね。
まぁ、3mの波では、横からの波は、漁船でも難しいです。
No.4
- 回答日時:
船についた傷の原因で、法廷で争うとしたら、船主、つまり経営者の管理責任と、実際に船を操船していた運航責任者(船長)の間で、どちらがより過失がより重いかを争うことになるときだけだと思います。
出航するより前に老朽化などで、起こるべきして起こってついた傷なのか、それとも、操船中に座礁などの過失でついた傷なのかで争うことになります。
または、質問者さまが指摘するように、傷は全く事故前も事故後もなかったと争い、船主、船長双方が過失責任を回避するときだけです。
しかし、船長は亡くなっていて、その証言を聞くことはできません。
検察は、船主側の責任に絞って立件すると思います。
船が沈んだ事実と、それによって死亡者がでた事実に変わりはないからです。
だから、傷がついた原因は裁判の争点にはならないと思います。
それでも国が数億円の大金を投じて引き揚げるのは、沈没した原因を特定する必要があるからだと思います。
船主でも、船長でもない者、例えば潜水艦に衝突したとか、この事故を起こした原因を作った第三者がいないことを証明せねば、この経営者を過失責任に問えませんから。
No.3
- 回答日時:
所轄の調査した部分について争われるので、証拠として採用できるかどうかは、ほぼ裁判前に決まる感じだと思う。
問題なのは、今回の作業行程を採用した管理状況と、そして落下事故の検証しないで作業進めている現状だと思うけどどうなんだろうか?。
ご回答ありがとうございます
>問題なのは、今回の作業行程を採用した管理状況と、そして落下事故の検証しないで作業進めている現状だと思うけどどうなんだろうか?。
ほんとですね。
「落っことしちゃったー あははは 再チャレンジでもう一回引き上げればいいじゃん!!」
ってゲームセンターのUFOキャッチャーじゃないんだから、ちゃんとやってよねー
No.2
- 回答日時:
今は、遺族に何を渡すことが出来るかです。
引き揚げたけど何も無くても、それなりに遺族は安堵はするのでは?
今回は、刑事裁判、民事裁判両方になると思うけど、今、社長が破産宣告したらどうにもならないですよ。
ご回答ありがとうございます
>今は、遺族に何を渡すことが出来るかです。
何を渡せるか。。。といったら今の状況では命を返せるわけでもなく、結局は賠償責任をきちんと果たせるかどうか? ということでしょう。会社や社長個人が破産しても保険金は支払ってもらえるでしょう。
保険がカバーしてくれますので船体の損傷は関係ない、といえば関係ないでしょう。まあ、「金なんか要らん! 家族を返せ!」と言われたらお終いですけど。
>引き揚げたけど何も無くても、それなりに遺族は安堵はするのでは?
亡くなった人が最後に居た場所ですからね・・・・
安堵、安心、納得して、自分の心にケジメをつけるためには船体を見せてほしい、という遺族の気持ちもわかります。
>今回は、刑事裁判、民事裁判両方になると思うけど、今、社長が破産宣告したらどうにもならないですよ。
まあ、遺族としては
「金なんか要らん。恨みを晴らすためにはなんとしてでも社長を刑事事件で有罪にして、長いこと刑務所にぶち込んでほしい!
それが遺族にとってたった一つの希望だ。国家によって敵討ちしてほしい」
という人もいるでしょう。
その気持ちもわからなくはないが、だからと言って検察が船体の傷を
「この傷は全部出航時および沈没時にできたものです。このようなおんぼろの船で航海にでて乗客の命を奪った社長は有罪に処すべきです」
と主張して、裁判所が唯々諾々と認めてしまうのはちょっと危険だと思います。
かといって社長側も
「船体の傷はサルベージ失敗時にできた傷である。出航時、航行時は何の傷も瑕疵もなかった。船の沈没は原因不明の不可抗力によるものである。検察の主張は言いがかりだ」
と反論しても、その証拠を示せないので、裁判所も困るでしょうね。
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