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家の浄化槽って定期的に点検してもらわないといけないのですか?

A 回答 (6件)

汲み取りとは浄化槽に溜まった汚泥を汲み取る事 そして点検は排水が既定に浄化されているか調べる 法律で決められている

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点検なら浄化槽法に定めがあります。


浄化槽を設置して使用を開始し、初回の点検は浄化槽法の第7条、『設置後等の水質検査』

第7条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

条文中の「環境省令」とは使用開始して3ヶ月以降、8ヶ月以内。

それと、使用開始して初回の点検を受けたあと、継続的に検査が必要。
こちらは同法の第11条、『定期検査』によるもの。

第11条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。

こちらは条文中にあるように一般の住宅の浄化槽なら年に1度。

それと、同様に毎年の保守点検と清掃(槽の中に堆積した汚泥の引き抜き含む)もあります。
こちらは同法の第10条、『浄化槽管理者の義務』

第10条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。

まとめると、、、
・第7条は初回点検の義務
・第10条は槽本体のメンテナンスと汚泥の引き抜きの義務
・第11条は放流する水質の検査の義務
初回以外は毎年です。
(第10条検査と第11検査は同時に行う)
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微生物を入れてバクテリアで、浄化しています。

バクテリアが増えると腐敗臭がします。年に1度は桶ごと汲み出して中を入れ替えないと行けません。洗剤などを流すとバクテリアが死にます。、分解しないまま下水に流すと違反になります。
臭く臭う家に住みたくなかったら点検をして貰いましょう。
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点検じゃなく汲み取りをするんです

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点検しないと腐った廃棄物が詰まります。


我が家は業者に依頼せずに、年に一回程度、清掃しています。ただし、臭いし汚いのは、半端じゃありません。
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一年に一度、、新設なら2回来ました。


合併浄化槽、高かったです
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