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傷病手当
過労で傷病手当は使えますでしょうか?
使われた方はいらっしゃいますか?

A 回答 (3件)

カロウシという国際用語があるぐらいですから、医師の診断があればだいたいは問題ありません。

傷病手当金でも。(傷病手当は求職活動でしたね)
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健康保険からの支給名は「傷病手当金」


雇用保険からの支給名が「傷病手当」なので、名称に対して正確に回答する方は、質主様の質問趣旨と違う回答を返しますよ。


さて
細かいことを省略すれば、「傷病手当金」は業務外の傷病を原因として会社を連続4日以上休めばよいので、日曜大工だとか家族サービスで頑張りすぎた結果だという事であれば使えます。

『過労』とは、業務内容がきつかったり、長時間労働をしたことで心身が疲れることを指すので、全部が全部ではありませんが、労災の管轄になってしまいます。
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医師が就労不能という診断を出し、それを職安が認めれば可能です。


なお、傷病手当というのは雇用保険(失業給付の1つ)ですからよろしく。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
それは過労でも良いのでしょうか?

お礼日時:2022/06/01 16:18

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