A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
銀行取引内容が逐次税務署に通報されることは100%ありません。
親から現金で金もらいその金を銀行に預金すればどうなるかですね。大金を子供に渡すことができる親なら遺産も多いでしょうから親が死ねば相続税の申告すると思います。税務署は所得の多い人はリストアップしてあって相続税はこのくらいと予想しています。申告された税が少ない時は調査します。そのときは税務調査権で親子の銀行調査をします。1千万円もらった時、親の口座から1千万円下され、子供口座に1千万円入れば親の財産を移したと認定します。こんなことはバレるからするなというのが税理士の言っていることです。
1千万円を贈与契約書を交わし贈与申告し贈与税を支払えば問題ありません。贈与契約書は保管し続けなければなりません。
No.2
- 回答日時:
必ずしも絶対バレるとか、バレないとは言えませんが、現在税務関係の行政機関はあらゆる金融機関とオンラインで繋がっています。
従って人手による調査は、その件数に限界がありますが、オンラインでの入出金調査は年間6000万件と言われています。
金融機関には取引帳簿を10年間保管する義務がありますから、10年間毎年6000万件調査すれば、どこかでヒットする確率は高くなります。
私たちの知らない間に、毎年のように税務署や国税は、私たちの銀行取引履歴とマイナンバーの照会調査していると考えた方が良さそうです。
No.4
- 回答日時:
マネーロンダリング防止の国際協定により、1千万円以上の取引は税務署への届け出が義務づけられたはずです。
自動的に行くので税務署が把握します。(あなたの前提知識が間違っています)
当然に、マネーロンダリング防止と関係なくとも、課税出来そうなら興味を持たれるでしょう。
課税なら税理士の畑ですから。
No.5
- 回答日時:
税務署ではKSK(国税総合管理)システムというシステムを使って提出された申告書の異常値を見つけて選定しています。
一般的には確定申告内容をもとにスコアリングして、調査に発展する中で金融機関にも口座の入出金情報確認をします。
従って、あらかじめ税務署が個人情報である金融情報を調べるなんてことはありません。
ただ、銀行は顧客の口座状況を管理しており、何時もと異なる大きな入出金がある場合、マネーロンダリング等の抑止の側面などを考慮してその行動をモニタリングします。
あくまでも銀行側から税務署に報告することはありませんが、調査の依頼があれば情報提供するというものです。
調査の多くは申告内容に虚偽の疑いがある場合、相続時などです。
大きな入金があっても問題はないと思いますが、親から受けた1000万円を口座入金し、相続の時に資金経路の足が付くという可能性はゼロとは言えないでしょうね。
金融機関は10年間口座情報の記録を保管しています。
入金のタイミングを分けて1000万円ではなく、1050万円とかを何回かに分けて入金したり、いくつかの金融機関に分けて入金するという注意はしておくと良いでしょうね。
税理士は税務のプロで、今の時代に脱税が出来ないことを理解しており、自身が顧問の顧客の調査を受ける懸念を一番持っています。
その側面からも金銭の流れに対する注意喚起でしょうね。
税務署上がりの税理士も多いですし。
No.6
- 回答日時:
親からもらった1000万円を
銀行から別の銀行へ移動しましたが
もう何年も経っていますが
何も言ってきません
正式には
そのようなことはあるんでしょうが
税務署は
そこまでチェックはできないでしょう
No.7
- 回答日時:
銀行口座の入出金は自動的に税務署に行くようなことになっていませんが、
税務署はいつでも調べることはできます。
したがって税務署がその気になればバレます。
またバレないと言うことは、商店で万引きしても捕まることは
少ないと言っているのと同じで、違法行為に加担、増長させることになりますので、
税理士が公の場でその様な発言はできません。
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