
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問も舌足らずですが、おかしなかんちがい回答もついています。
遺族基礎・厚生年金についての受給要件下記に示しておきます。
*遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
*遺族厚生年金の受給要件
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
1厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3,1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
いわゆる「短期要件」のときは納付要件の確認が必要となります。
納付要件の確認は障害年金だけじゃないですよ。
No.1
- 回答日時:
>「納付期間において滞納期間が被保険者期間全体の3分の1を超えていない」
それは遺族年金では無く、障害基礎年金納付要件です。
正しくは、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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