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現在1歳の子供がいます。妊娠前に失業保険の受給の手続きをして、説明会まで出席をしています。その後妊娠がわかり、1度も受給を受けることなく期間延長の手続きを取りました。仕事を探せる状態になったら、また手続きをすればすぐに失業保険が受けられると言われました。
そして、4月から子供の保育園も決まり、仕事を探そうと思うのですが、不況の現在、子持ちの主婦の再就職は厳しそうなので、職業訓練を受けに行こうと思っています。その場合、通常の受給期間90日(手続きを取った日によって少なくなるとは思いますが)+訓練180日=計270日になると思います。支給日額5108円なので137万9160円になるのですが、この場合主人の扶養から外れてしまうのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

健康保険の被扶養者の要件は


基本手当日額が3611円以下(障害者・60歳以上は4999円以下)であれば被扶養者として認定されます。
日額が3612円以上の場合でも、待期期間中および給付制限期間中については認定の対象となります。

さて、本題についてですが待期期間の認定を終えてから受給期間延長申請をしたものと思われます。
そうであれば、今回求職申し込みをした日からの支給となります。
その日から89日以内に開始される訓練でなければ受講指示はされません。
また、あなたの学歴・職歴上において学んだり経験した職種の訓練は受けることはできません。
ただし、事務職経験においてOA機器操作等スキルアップされると看做されれば受講できることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。健康保険の被扶養者にはなれないんですね。。。仕方ないんですがツライです。
7月開始のCADのコースに通おうと思っています。求職申し込みの日を失敗しないように確認しておきます。子供の保育園が4/11からなので、それ以降になると思いますが。。。

お礼日時:2005/03/30 23:42

No.1さんが書いてるとおり、受給日数が残っていないと手続きが出来ません。


支給開始より訓練開始の方が早ければ訓練期間のみの支給となります。
なので、270日はもらえないと思いますよ。
あと4月から失業保険をもらってしまうと、4~6月の間に開始する訓練しか
応募できないので注意してください。
(だいたいは4・7・10・1月開始みたいです)

失業保険は所得税は非課税なので、税金の扶養には入れますが、
社会保険の扶養には入れないらしいです。
なので、失業保険が支給開始した時に自分で国保・国民年金の手続きを
しなければなりません。
が、現状は。。。言わなければ分からないってことで手続きをしない人が
殆どということでした。

職業訓練ですが、私の時は適性検査と面接がありました。
適性検査は小学校でやるような簡単なものでした。
面接は、希望動機など会社の面接のような感じでしたね。
簿記やパソコンが勉強できるビジネスコースや介護コースなどは人気があり、
3倍以上の競争率でした。

下記のURLで全国のポリテクセンターのHPが確認できます。

参考URL:http://www.ehdo.go.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。7月開始のCADのコースに行こうと思っています。試験に通ればよいのですが。。。頑張ります!HPも教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2005/03/30 23:37

昔の事なので正確かどうかさだかでないですが、


確か、受給資格か何ヶ月か残っていないと、
職業訓練の手続が受けられないはずです。

つまり、失業保険90日はもらえず、訓練校の
入校日によっても違いますが、短い人だと失業
保険を30日しかもらっていない段階で、訓練校
に入校し、訓練校での手当をもらいます。

また訓練校は、土日祝日はお休みなので、通学
した日数分(一ヶ月だいたい22日前後)の
支給額と交通費、皆勤手当なので、130万は
越えないと思います。

年月が経って、システムが変わっているかもしれ
ないので、職安の担当者に聞くのが一番だと
思います。
ちなみに、訓練校に入るのにも今は審査が厳しく
パソコン科などは難関らしいですし、適性検査も
行われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。そうですね、土日祝のお休みの事を忘れていました。。。6ヶ月間のCADのコースに行こうと思っているので大丈夫だと思います。念のため、職安で再度確認しておきます。

お礼日時:2005/03/30 23:32

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