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私は現在雇用保険を受給しているのですが、
これから始まる来年1月スタートの職業訓練を
受講しようかと考えています。
しかし、給付開始日は9月中旬で給付日数は90日なので
このままだと入校日より2~3週間前に給付期間は終わってしまいます。
雇用保険法では、職安所長に職訓を受けるように
指示されてから実際に訓練が始まるまでの
待機期間について訓練延長給付が認められる旨が
規定されているそうです(最長90日間)。
経験者の方や詳しい方にお聞きしたいのですが、
これは管轄の職安にかけあえば認められるものなのでしょうか。
職業訓練が終わるまでは給付がなければ
通学も経済的に厳しいのが現状です。
あと、給付期間中にバイトをした日の分は
残りの給付日数は減らない(91日目以降に先延ばしされる)
と聞いているのですが正しいですか。
これで来年1月まで期間を延ばす方法もあるかと思いますが
残り日数や経済面を考えるとやや苦しいです。
最後に、私の場合は係争中で雇用保険については
仮給付という形になっていますが、その点で
職業訓練を受けることに関してはとくに問題ないですか。
またその際、毎日の受講手当や通所手当なども支給されますでしょか。
また近いうちに職安に行かないといけません。
そして、職業訓練のことについても尋ねてみるつもりなので急いでおります。
是非ともご回答よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>なんとなくは分かるんですが、その法律というのは職業訓練の規定というこでしょうか。
訓練による延長給付が定められているのが雇用保険法の24条ですがそこで定められているのはあくまで給付延長の対象となるものについてです。
で、基本手当が延長されるかそうでないかの対象については、15条の失業者の認定の“失業者”の範囲とする解釈と、
19条の内職(一日4時間未満の労働)の際の日当額によっての支給、減額支給、不支給の規定となります。
つまり労働により支給を制限されてしまうわけですから、訓練による延長給付を受けることが可能になるために支給期間をずらすことを目的とした法律では無いということです。
平たく言えば本来の目的を脱した法律の使い方になってしまうので望ましくないという判断も出来るということです。
最終的な裁量は公共職業安定所の所長の判断となりますが、まぁそこまで厳しく判断されることも無いと思いますので、兎にも角にも相談されると宜しいですよ。
度々のご回答ありがとうございました。
先日、倍率も高いなかダメもとで適性検査を受けてきました。
大変遅くなり申し訳ございませんでしたが、これにて締切させていただきます。
答えてくださったみなさん、
数度にわたってアドバイスしてくださったabo55さん、
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
>abo55さんの仰る法解釈の逆の選択になるっていうのは違法になるということですか?
いえ、違法になるのではなく適用されないと判断される場合があるということです。
つまり労働の結果としてその日が不支給となり繰り越されてしまうとするものであり、
初めから支給をずらす目的としていた場合はその法律条文の範囲外となると考えられるためです。また、虚偽の報告をすればそれはおのずと不正となります。
職安の職員さんのなかにもなるべく適用されるようにと親切な方はいますので、ご相談されるといいですよ。
再びご回答ありがとうございます。
やはり1月開講の講座のなかには興味をひくものがございまして
受けてみたいと思うんです。
たしかに役員さんに相談していいようにしてもらえたらよいのですが。
>初めから支給をずらす目的としていた場合はその法律条文の範囲外となると考えられるためです。
なんとなくは分かるんですが、その法律というのは
職業訓練の規定というこでしょうか。
できたらその規定についてやその判断基準など(曖昧なものかとは思いますが)この辺をもう少し詳しく教えていただければと思います。
No.4
- 回答日時:
一度HWと相談してみることをお勧めします(HWによって対応はまちまちですので。
。。。)ただ、一般論からいいますと、職安から受講指示があったとしても、必ずしも訓練給付がつく受講とは限らない、ということです。そのときにまだ失業給付を受給しているのであれば、訓練期間中は受講手当が受け取れますが、すでに終了してしまっていると受けることができません。職業訓練を希望する方の多くは、受講したい講座の開講にあわせて失業給付の受給開始日を調整している場合が多いです。
確かに給付期間中にバイトなどをするという方法で期間をずらすという方法もありますが、#3さんのおっしゃるように、就業手当が支給されてしまうと意味がなくなってしまいます。数日であればなんとかなるかな?とも思いますが、さすがに2週間近くとなると難しいかと。
先日、内閣府から勧告?がでたようで、職業訓練に関することはかなり厳しくなってしまったようです。あからさまに受給延長と思われる受講、受講して延長するための日数調整、就業希望とあまりマッチしない内容の訓練受講などは、以前よりかなり厳しくチェックされています。
仮給付の件については何ら問題はありません。要件をみたしていれば、受講手当も通所手当も支給されます。正式に認められていない、ということだけで、仮給付が受けられるということは、HW側はそれが妥当だと認めているということでしょう。ただ、係争がうまくいかず、結果として3ヶ月の給付制限がついたとしても、給付が終了してしまえば、そこですべてが終了になります。
職業訓練受講の話がどこまで進んでいるのかわかりませんが、「12月開講の講座で検討してみる」「隣接県の訓練にまで範囲を広げて12月開講の講座を探す」のが一番無難だと思います。
ご回答ありがとうございます。
12月スタート分の締切は明日で開講講座も1つしかなく、
倍率も結構厳しいとのことです。
1月スタートですと3ヶ月講座の節目になりますのでたくさんあるそうです。
なんとか1ヶ月分の受給を先延ばしにしてでも
1月スタート分を検討したいところなのです。
受験については後日職安にていろいろ聞いて興味深い講座を選びたいと思っております。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの場合、訓練前に支給日数を消化してしまうので、
消化してしまった場合は基本的には受講をすることは出来ても手当を受け取ることは出来ません。
で一つの方法に#2様のあげている就労を行いずらすというのもあるのですが、
注意するべきは就業手当です。
支給期間中に就労した場合は就業手当の支給があるのですが(ほぼ義務)この場合は支給された日は既支給日数に含んでしまうので結局は足らなくなってしまいます。
労働契約によっては就業手当の要件は満たさない場合もありますのでその部分の細かな部分は管轄の職安で伺われると宜しいかと思います。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1686876
また支給日が絶対に繰り越されるのは内職と認定される範囲(1日4時間未満の労働)で特定の日当が支給された場合(基本手当の日額によって異なる)は繰り越されます。
他にも結果として延びてしまうという方法は無いことも無いのですが法解釈の逆の選択になってしまうので・・・<(_ _)>
>最後に、私の場合は係争中で雇用保険については
察するに会社都合か自己都合かの判断で紛争があるというところでしょうか?
とりあえずそちらに関しては問題ないと思われますが、不安でしたら職安にてご相談ください。
ちなみに延長給付の最長は2年までで訓練期間が90日なら90日となります。
ご回答ありがとうございます。
私にも他に結果として延びてしまうという方法が思い当たったのですが、
abo55さんの仰る法解釈の逆の選択になるっていうのは違法になるということですか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_04.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
10年程前?の事なので、今もそうなのかわかりませんが 私も、職業訓練までに、1ヶ月ほど給付の日数が足りませんでした。
でも、職安の窓口で職業訓練の事を聞いたとき、丁度私の担当をしてくださった方が親切で、「1ヶ月ほどバイトなどをして、職安に働いた期間を申告すれば延ばす事ができます。」と教えてくれました。
おかげで、私も職業訓練へ通ってる間は手当てをもらうことができました。6ヶ月の職業訓練だったので、8ヶ月ほど手当てを頂いたと思います。(バイトを2ヶ月近くしましたので、8ヶ月です。)
職業訓練に行ったおかげで、その後資格があるおかげで、就職も楽に決まり現在まで勤めています。
雇用保険が係争中の事は、わかりませんが
職安の担当の方が良い方だといいですね。
職業訓練はいろんな年の方がいて、結構楽しかったです。そのかわり、勉強はたくさんしました。
がんばってください。古い話ですみません。
ご回答ありがとうございます。
バイトをした日数分があとに繰り越されるというのは聞いたことがありますが、
私のところでは全部支給・一部支給・繰越しの3通りに
処理が分かれるそうです。労働時間や日額によって変動するらしいです。
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