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6/107にボーナス支給日で6/30付け退社だと
ボーナスの一部を返却しないといけないんでしょうか?

A 回答 (10件)

いや~


会社の給与・賞与規定に従って貰うしかないけど・・・・

例えばウチなら、賞与は上期下期の業績(収益)反映するので
6月支給は下期の結果なので支給日以降の退社は満額で問題無い

流石に支給前に退職した場合にも支給するるほど親切じゃ無いけど
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賞与の支給方法は 会社が自由に決められるから 規定に その様な場合は返還を求めると書いてあれば 返還せざるを得ないでしょう。


でも 言われないなら 返す必要は有りません
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返したかったら返せばいいけど、返す必要はないです。



そもそも6月は107日もないので、いつ支払われたのかわかりませんが、退職予定者は査定も下がっているので、あなたが返す分はすでに天引きされていると考えていいです。
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会社によって違います。



算定期間が、1-6・7-12月の場合だと、6月のボーナスは6月末までの分です。しかし4-9・10-3月の場合だと、6月のボーナスは9月末までの分が入っているので、その場合は退職金で調整されます。
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判定日を過ぎているので返却しないで良い。



返却したいなら、全額。
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夏のボーナスの査定期間は遅くても5月で終わってるでしょう


本人の働き度が現れるのですから、一部でも返却するってのが理解できません
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普通は返却不能と考えるが、正しいところは勤めている会社に確認するしかない。



賞与は「過去の勤務期間における成績」に対して査定が行われ、「支給日に在職している」ことを条件に「決定額の100%支給」というのが一般的だと思う。
だが、給料にしても一部前払いしている企業はまだ存在する[私の知っている会社は当月末までの分を当月の25日に支給]ことから、賞与においても何らかの対象期間が『~6/30』であるならば、期間中の退職に対しては清算(返却)となるのではないでしょうか?
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返却の必要は、無い、のでは?



ボーナスは、過去の会社の業績から、支給されるもので、
仮に、最悪赤字なら、ボーナスが削られたり、支給されなくとも
文句は言えません。

詰まり、6月時点だと、恐らく、4月時点までの業績に
よって算定されるので、月末の退社とは、関係ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/06/21 08:08

これからの勤務にたいしてではなく、


これまでの勤務に対して支給されてるものなので返却不要。
辞める人なんて大抵ボーナス貰ってから辞めますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/06/21 08:08

返さなくてもいいです。


ボーナスを貰える基準日にいたからボーナスを貰えてるのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/06/21 08:08

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