
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
>もし販売業者と連絡つかない場合、それを勧誘した個人に損害賠償請
>求できますか。。??
んー。出来ないでしょう、損害賠償の基本は「その売買で得た/支払っ
た金額」ですよ? あなたは販売業者とは別に個人にもお金払うんです
か?
なんらかの理由で預けることはあるかもしれませんが、個人宛に普通払
わないと思いますけども?
仮に販売業者が別に個人と契約していた(=さくら等)としても、その
証明が出来ないと難しいんじゃないでしょうか。
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