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新聞配達のバイクに松の植木鉢を壊されました。弁償はどこまで請求できるのでしょうか?壊された植木鉢の代金は当然請求するとして、植え替えに必要な新たな鉢底石や赤玉などの松に適した配合用土の代金は請求できますか?それとも今まで植えてあった鉢底石や土をそのままかき集めて植えなおすべきですか?また、前回植え替えをしてから既に10年以上経過していて1メートルくらいに成長している大きな重い松なので(今回はもう私ら素人が植え替えをするには少々無理があり)この植え替えを業者に依頼した場合、この業者に払う植え替えの手間賃は、新聞配達業者に請求できますか?

A 回答 (3件)

#2です。

基本的には交通事故の物損事故の考え方の適用が妥当です。物損事故では専門の自動車業者が修理をし、その費用を相手側に請求します。今回の場合も園芸業者が修復作業を行い、その結果によって枯れてしまったとすれば園芸業者の責任です。園芸業者が土の入れ替えや樹木の補強が必要だと判断すればその費用が請求できます。しかし、修復しても保障できないと業者が判断すれば同等の松の木を購入することになります。
 相手の方と話し合いをしてどこかの園芸業者に見せて、見積をもらった上で再度話し合いをすればよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

当初は、新聞配達業者の若者の力を借りて、私ら素人(家族総動員)の手で植え替えをする選択もあったのですが、その後に枯れてしまった場合を想像したら、とたんに心配になって、園芸業者さんにお願いするコトにしました。新聞配達業者さんも、園芸業者さんに修復依頼することを了承してくださいました。弁償請求についての「法律や常識」に全く無知な私に対して、迅速丁寧なご回答をいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/20 09:00

 原状に回復するために最も経済的な方法をとった場合の金額が限度となります。

仮にその松を植えなおす作業よりも、同等の鉢植えの松を購入した方が経済的という場合には買い替えですし、新聞配達業者さんが知り合いの造園業者に依頼して安価に植えなおしたとすれば、そこまでです。

この回答への補足

ありがとうございます。
「原状に回復するために最も経済的な方法」として、
通常の「松の植え替え」の際に行うべき適切な処置(今までの土を払い除けて根を整えるとか、新しい用土に換えるとか)をせずに、
ただ新しい植木鉢にそのまま植え直しただけで修復終了した場合、万が一その後、松が枯れたら弁償請求できるのですか?
ただでさえ植え直しは、松にとってかなりの体力消耗だというのに、バイクの衝撃で目に見えないダメージを被っているのですから、心配です。

補足日時:2006/07/19 10:31
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現状に復帰するための費用は全て請求できます。

この回答への補足

ありがとうございます。
「現状に復帰する」というのは、現在、散らかっている状態の今までの土を用いて、そのまま新しい鉢にスポンと納めて「植え直すだけ」ということですか?
新しく土を購入して補充するということは「現状復帰」の範囲に入りますか?補充のために新しく購入した土の代金は請求してもいいのですか?

補足日時:2006/07/19 10:04
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