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そうした場合、半分枝がもぎとられた賠償額はどうなりますか。
その木を撤去して、新しい木を購入していないため、賠償は得られないことになるのでしょうか。
それとも、その木の半分程度の価値をお金にして賠償されるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 同じような木を植えることを前提にして見積もりを取って賠償金を受け取った場合、もし実際には購入せず、元の木を植えたままにしていると詐欺みたいになりませんか。購入、植え替える振りをして賠償請求したと。

      補足日時:2017/04/08 20:17

A 回答 (4件)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

こちらの過去の質問者さんの記述によると
「過失は100%相手側ということで相手の保険会社と交渉することになり、こちらで贔屓にしている植木屋さんに同じような木を植えることを前提として見積もりを出してもらい保険会社に報告しています」・・ということです。

あなた側から申告がなければ、「じゃぁ壁の補修だけで」と暗黙の了解になってしまいます。向こうから細部に至る補償の提案をわざわざしてくることはないですから注意してくださいね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>植木屋さんに同じような木を植えることを前提として見積もりを出してもらい保険会社に報告
同じような木を植えることを前提にして見積もりを取って賠償金を受け取った場合、もし実際には購入せず、元の木を植えたままにしていると詐欺みたいになりませんか心配です。購入、植え替える振りをして賠償請求したと・・・。

お礼日時:2017/04/08 20:19

NO3の回答の文章の情報元の過去質です


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2284945.html
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園芸業者が土の入れ替えや樹木の補強が必要だと判断すればその費用が請求できるとおもいます


修復しても保障できないと業者が判断すれば同等の松の木を購入することになります。

相手の保険会社に その旨を伝え、
まずは園芸業者に依頼、・・木の診断をして貰う形になりますね。
 のちのち領収書などの提示・送付などはありますから、植え替えるフリというのは難しいです。
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先ずは相手の保険会社に確認して、その返答で再質問してみては?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やってみます。

お礼日時:2017/04/08 20:19

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