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乗用車(加害者)とオートバイ250cc(被害者)で事故がありました。

自分は被害者です。

T字路(被害者側が優先道路)で、相手がいきなり曲がってきたところ、自分は急ブレーキをかけましたが、路面が濡れていた上に道路に文字・記号があったため、タイヤがロックして、そのまま相手の車にぶつかりました。

それによってバイクが軽く破損しました。

(1)相手は100%自分が悪いと謝罪している。
(2)相手は任意保険に加入している。
(3)保険が出る限り、修理費と、代車費、病院での検査費は請求したい。
(4)午前中勤務だったバイトを休んだため、今日の分だけ請求したい。
(5)自分は、相手が自己負担する他の費用(慰謝料など)は請求しなくてもいいと思っている。
(6)修理が終わるまでバイクが使えないのは非常に困る。
(7)ちなみにバイクは買ってから1ヶ月たってない。

こんな状況です。

ここで質問したいことは、

相手が加入している保険会社が、どの費用まで負担するのか?です。

修理から戻ってくる間に、自分は移動手段がないので、非常に困ります。

バイクの場合は代車はあるのでしょうか??

もしなければ、事故発生からバイクが使えるようになるまでの期間の損害金だけは請求したいです。

それは保険会社が負担するでしょうか?

この先に入っていた予定で、バイクが使えないためにキャンセルせざるをえないこともあります。

その他に、今回のケースで、他に請求できることってありますか?

保険会社は少しでも自社の負担を減らすために支払い金額を低めに見積もるらしいので、何か心当たりの方に相談したいと思いました。

どなたか、ぜひアドバイスください

A 回答 (3件)

あまり先走りしないで、事故のために被った損害というのを全部書き出してみて下さい。



そして、それを保険会社にすべてぶつけてみればいいです。
保険会社は請求がないと払いませんから、サイトでの回答や自分の判断だけで決めつけないことです。
全部請求してみて、あとは保険会社が判断します。
それで保険対応は不可と言われたら納得の行く説明をしてもらいましょう。
場合によっては書面で回答をもらったほうがいいです。
最初は払うと言ったが、後から払ってもらえない。苦情を言ったらそんなこと言った覚えないというのは、日常茶飯事ですから。
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 総論として、交通事故については、上は高速道路の多重死亡事故から下は車庫の柱にこすった自損物損事故まで年間400万件×30年になんなんとするサンプルがありますので、その損害賠償についても保険制度が相当に整備されています。


 で、事故の原因が完全に相手方の一方的過失に求められる場合、相手が加入している保険会社が、相当因果関係にある損害について賠償することとなります。

 各論として、あなたの場合は、
>(1)相手は100%自分が悪いと謝罪している。
とのことですので、相手方の保険会社もそとおりに認定したとすれば(相手方の主観と保険会社の認定は当然ながら違う場合があります)、あなたの請求に基づき、相当因果関係にある損害について相手方の保険会社が賠償することとなります。

 なお、相当因果関係にある損害とは、「事故に遭いさえしなければこんなことにはならなかった。」と明確にいえる損害です。
 怪我や車両の破損、事故のために働くことができなかった日数分の賃金などの損害がこれに当たります。

>修理から戻ってくる間に、自分は移動手段がないので、非常に困ります。
ということならば、保険会社にその旨を連絡し、了承を得てから、バイクの代車を手配(保険会社にやらせればあとあと揉めません)すればよいです。
 ただ、クルマと違い、おいそれと代車の手配がつかなかったということであれば、事故発生からバイクが使えるようになるまでの期間の損害は保険会社に請求できます。

>この先に入っていた予定で、バイクが使えないためにキャンセルせざるをえないこともあります。
というのは相当因果関係が薄れてきますのでグレーゾーンですね。「電車で行きゃいいジャン」とか言われます。

>保険会社は少しでも自社の負担を減らすために支払い金額を低めに見積もる
 かどうかは何とも言えません。実務上は車両の損害賠償のためには、修理工場に保険会社の査定担当者が出向き、損害の状況、そのバイクの時価及び状態を勘案して損害額を査定しますが、余程法外な請求(ちょっとこすっただけなのに新車にして返せ、とか)でない限り無過失被害者に厳しい査定は出ないと思います。

 いずれにせよ、あなた自身が損害と思うものは全てリストアップし、保険会社にぶつけることです。認定するかどうかは保険会社が判断することですし、ダメもとで出してみたら認定されるものもあります。言わなきゃ始まりませんからね。

 あと、そのときには修理見積書でもタクシーの領収書でも保険会社側と電話で話した際のメモでも、およそ日付と当事者が明らかにできる書類といえるものは全てとっておき、合わせて提出するとよいでしょう。心配ならコピーを取っておけば、よりよろしい。
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「T字路(被害者側が優先道路)で、相手がいきなり曲がってきたところ、自分は急ブレー キをかけましたが、路面が濡れていた上に道路に文字・記号があったため、タイヤが  ロックして、そのまま相手の車にぶつかりました。



上記の状況では相手側の過失は100にはならないです。
これからの調査で仮に相手80:あなた20と認定された場合、
20は相手が自腹で負担するかと言いますと現実はそうならず
たいていは「相手は100%自分が悪い」が後で翻ります。

そして両者とも加害者であり被害者であるというあなたにとってはつらい
現実がまっていることになりかねません。
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