プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 階下の住人から、「天井を伝って、台所と居間にバケツ10杯以上の漏水があり、絨緞がだめになったので5万円を支払うように」との要求がありました。 悪いことに、発見したという日の前々日に当方がトイレの検査でバケツ10杯以上の水を流しており、その翌日(前日)は豪雨でした。 業者は水なんかこぼしていないと云っており、1級建築士4名(設計図を見せて検討)と、この件とは無関係の一般の水道工事業者3名(図面は見せず、口頭での説明のみ)の見解は、「業者がそんなに大量の水をこぼし続けるなどというわけは無く、その日以降一滴も漏れてない以上、天井からの漏水は有り得ない」と言う点で完全に一致しています。 絨緞は当方が確認する前に捨てたと言いますが、その手数料にも事務所の書類上の金額とに喰い違いがあり、この点は証明できます。ほかにも発見した日にち、絨緞の購入時期等で、最初の頃(約半月前)とは主張が違ってきていますが、この2点については当方では証拠を示せず「云った、云わない」になってます。 当方のミスとは云わず、検査をした業者のミスとのみ主張してきていますが、原因は冷蔵庫の水漏れとしか考えられず、業者からお金を取ろうとしたのか…とまで邪推せざるを得ないような始末です。 天井から伝ったと云い、床までの途中の壁紙(ビニールクロス)がポコポコになったとして、その張替えも要求しています。 金額は少ないかも知れませんが、詐欺行為にはなりませんか?  当方としては、約1ヶ月、当方に責任の無いことを証明するべく何人もの人に相談しに行き、自宅の天井裏に水を撒いて実験をしたりもしました。 家内共々悩んだ事なども考えれば、かなりの労力と時間のみならず、精神的にもとんでもない無駄を強いられた、という点で、もはや損得感情の域をはるかに越えてしまいました。
 以上、ご教示下さいます様、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

相手が、最初からそのような事実はないとわかっていて、だますつもりでやったことが立証できるなら詐欺として訴えることも可能だと思いますが、現実的に相手は(仮に間違っていたとしても)「そう信じていた」と主張することは間違いなく、難しいと思います(一般に、詐欺罪はきわめて立証の難しい犯罪です)。


現実的には、事実誤認による損害賠償請求により、心労・手間を取らされたことに対する損害賠償請求をするのがよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
実は本日弁護士と相談してきました。
先方は被害にあった事実を証明できないのだから
こちらから内容証明で損害賠償請求せよ、とのことでした。
回答様のご教唆通りでした。
請求に来た翌日階下に行き部屋を見せて欲しいと云ったのですが
断られたのです。(日にちが経ってからは見ました)
バケツ10杯以上の水が天井から流れてきたという形跡は皆無
で写真もありません。
絨毯を捨てたという件についての説明に嘘があることの
証明は取れてます。
先方はなんの証拠を示すことができません。
そういう訳で結論をだしました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2007/01/24 23:55

相手を詐欺として訴えるには、証拠等が不十分のように感じます。


まずは「損害賠償義務の無いことを確定させる」ということで動いたほうが得策だと思われますが…

既に色々とやられているようですが、相手の損害賠償請求はされなくなったのでしょうか。
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この回答へのお礼

oshiete-q様
ご回答有難うございました。
実はこの問題を妻が以前質問をして、貴方様からご回答を頂いて
おりました。その後絨毯を捨てたという経過に嘘がある事が判明した
次第です。今日弁護士に相談をしましたら、1円たりとも支払う義務はなく、こちらから損害賠償請求するようにとの事でした。
応じない場合は簡易裁判にもっていけば良いそうです。
先方が被害の証明をしないのなら、こちらで先方の天井裏を調べさせてもらう予定です。
この度は本当にいろいろお世話になり有難うございました。
円満解決とはなりませんでしたが、仕方のないことだと思っております。

お礼日時:2007/01/25 00:18

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