「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

賃貸において明細の中に修繕費用とは別で
"仲介手数料"を含める業者がいるという
記事を見たことがあります。

明細には『修繕費用』と書かれているものの
その中には業者に頼んだという仲介手数料も含めており
しかも悪質な管理会社だとその費用が"修繕費用"よりも
高い金額になっているらしいです。

こういった事が事実であれば違法になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

⇒明細には『修繕費用』と書かれているもののその中には業者に頼んだという仲介手数料も含めており


悪質で違法です。不動産業者がこの様な内容の契約なら,宅建業法違反ですから業界にこの事を問い合わせて下さい。私が資格試験ではこんなのはありませんよ。
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この回答へのお礼

ネットの環境が整っていなく
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

業界に問い合わせてみようと思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/04/03 15:00

合法か、非合法かは「修繕費」の内容次第でしか判断できません。


仲介手数料の請求は、本来は合法になりますが、請求された修繕費が大家負担の性質の場合は合法にはなりません。
居住者が、壁に穴を開けた等の「故意の損害」の場合は、専門業者を介入させる事も必要となります。

私も、1月に転居しましたが「補修・クリーニング」費用は請求がありませんでした。
壁の日焼けとヤニ、床の汚れ、浴室のカビと色々ありましたが、普通に生活すればでてしまう「汚損」ですかと管理会社は敷金全額を返金してきました。
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この回答へのお礼

ネットの環境が整っていなく
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/03 14:59

業者が無料ですと言って無い限り当然に合法です。

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この回答へのお礼

仲介手数料を取るのは合法である、と。

では修繕費用よりも仲介手数料の方が高い
という場合はどうなのでしょうか?
これが許されるのならば今の法律は
どう考えても消費者不利であると思うのですが。

お礼日時:2010/03/20 05:50

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