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原付とかで赤信号の停止中に後ろから車両の左側の白線の所を通って1番前に行くのをよく見ますがいいのですか?

A 回答 (8件)

厳密に言うと、左側の白線の外を通った違反、


右側の線より内側ならOK。
ということらしいです。

でも、信号で止まっている自動車。
全部、エンジン止まっていますよね。
まあ、アイドリングストップの機能で。
路上で、エンジンがかかっていない車両は、走行中の車とはいえない。
路駐している車。
いや、まあ、人が乗っているから、停止車両なのか。
駐車停止中の車?かな?

なので、
屁理屈かもしれませんが、停止しているのではなくて、
駐車している状態と言えなくもない。
その横をバイクで通り抜けても、違反にはならない。

安全に、通り抜けただけ。
分かっているけれど、屁理屈かな?
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交差点30m以内は追い越しも追い抜きも(横断歩道がある時)禁止…という道交法に照らせばアウトですが、警察も暇ではないので黙認状態。


すり抜けは、事故を呼びやすい行為なので、よくよく注意を払ってやらないと危険。すり抜けをしないに越したことはない。
・助手席や後席の人が降りようとしてクルマのドアがいきなり開く
・停車中のクルマが角のコンビニに入ろうと突然ウィンカーなしで左折する
・停車中のクルマとクルマの間から歩行者や自転車が飛び出す
・すり抜け中に青になってしまい動き出したクルマが左へ幅寄せしてくる
・左路肩に溜まった砂利を踏んでコケそうになったり、釘を踏んでパンクする
・すり抜けして交差点に入った瞬間、対向右折車に跳ね飛ばされる
などなど。
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左側から前に出る、原付きは許すけど、二車線のクルマの間をすり抜けて先頭に立つバイクを見るたびに、コケて死ね、コケて死ねと、念じています。

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通行区分違反(路肩、路側帯通行)になる可能性があります。


停止線より前に出れば信号無視ですね。

止まっている車を抜いても追越でも追い抜きでもありません。
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まず、道路交通法上で、すり抜けと言う項目はありませんので


すり抜け行為自体は違反では有りません
ただ、すり抜け行為を行う際に、違反をしてしまう可能性が
有ると言う事です

詳しくはリンク先を見て下さい
ここに詳しく書いてありますので

https://zuttoride.jp/column/column/entry-356.htm …

とりあえず、白線を跨ぐことなく止まっている車の間をすり抜けるのは
よっぽど広い道路でもない限りは無理なので、すり抜けをしている
バイクは何かしらの違反を犯している可能性が高いですね
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厳密に言えば違法だが 発進時に危険防止になるので警察も見逃します・・

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違法になるかOKかは「車線が続いているかどうか」です。



「車線」というのは実は「その車両が進行する予定のライン」です。たとえば路肩から30cmの所を走っているバイクなら、その先も《路肩から30cm》が車線になります。
(道路の車線とは違いますので、ご注意ください)

なので、赤信号で車が止まっていても《路肩から30cm》の部分(車線)が残っているなら前に出てもOKです。これは法律的に「追い抜き」と呼びます。

白線は「踏む状態」ならそのうえが車線になるのでOK、しかし白線から外れるなら「車線変更」になるのでウインカーを出さないと違法になります。
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ほとんど、自殺行為です!

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