プロが教えるわが家の防犯対策術!

近所の犬がリードをしていたが、
飼い主が制御できず、

隣人を同じ家族を2回も噛んでしまったようです。

その家族はもう我慢ならぬと

警察に相談したあとに、
保健所にも相談を考えてると言ってました。

2回目は噛まれた家族の家の敷地にまで入って噛んではいませんが、噛む勢いでガウガウ!と入っていって子供さんが転んで怪我をしてしまったそうです。

1回目、噛んだ→歩道
2回目、未遂→でも敷地内

2回目はお子さんを狙ってしまったようです。

詳しい方いますか?

私も犬飼っていて、近所のことなので気になってしまっています。

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

動物愛護団体に話しを聴くのもいいのではないですか?

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詳しく角度ペットは所有物であり、凶器にもなりますなので無駄にほえさす、噛むなどは傷害罪になります。

訴えられれば負けます。特にドーベルマン、シェパード、ピットブル、ロットワイラーなど調教師を必要とするもの、ピットブルによっては、何回も問題視されています。


人を、噛んでしまった場合、 飼い主は最寄りの保健所 (動物愛護センター 等) に報告する義務があります。 地域ごとに 条例に差異はありますが、 基本的には同様の 義務が課されています。

さらに飼い主は、 保健所に対して24時間以内 に 「飼犬の咬傷届」 を届け出る必要があります。

殺処分の命令が下りるには、 咬傷事故の程度や頻度 将来的な危険性 被害者からの要請など、 様々な要素が求められます。

法律条例

第三十条 (措置命令) 知事は、動物が人の生命、身体若 しくは財産を侵害したとき、 又は 侵害するおそれがあると認めると きは、当該動物の飼い主に対し、 次の各号に掲げる措置を命ずるこ とができる。

四、動物を殺処分すること。


になります。

飼えないなら飼うなと言うことですよ。
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処分対象になります。

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詳しい方いますか?


→何に?
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