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回答よろしくお願いします

A 回答 (5件)

①自治体の図書館が広域の利用の提携をしている場合、提携している自治体の図書館が利用できることはありますね。


②また、図書館の利用規約でその自治体の住人の他、学校や職場などがある場合の利用が認められていることも多いです。

茨木市立図書館の場合、図書館での閲覧は誰でも自由。書籍の借り出しは①②のどちらか。質問者さんが大阪市に住んでいても、茨木市内の学校に通っていたり、勤め先に勤務していればOK。ただし、借りるためには大阪市の図書館の会員証では無く茨木市の図書館で図書カードを発行してもらう必要があります。
手続きについては、図書館のサイトに記載されてます。
https://www.lib.ibaraki.osaka.jp/?page_id=112
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この回答へのお礼

図書カード
発行してもらいます
ありがとう

お礼日時:2022/07/12 16:06

大阪市立図書館の図書館カードで茨木市立図書館の本を借りることはできません。



通常、図書館の本の貸し出しは「その図書館のカード」が必要です。他の図書館のカードで貸し出しを行っている図書館は聞いたことがありません。

●茨木市立図書館の利用
・館内での閲覧は誰でも自由にできる。利用登録(カードの発行)も不要。
・貸出しは茨木市立図書館の利用登録(利用カードの発行)が必要。
・利用カードの発行対象者は、茨木市内に居住、通勤・通学している人。
・北摂7市3町の居住者は「広域利用」の対象。
 (豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町)
・各自治体の利用カードとは別に、広域利用専用のカードが必要。

●大阪市立図書館の利用
・館内での閲覧は誰でも自由にできる。利用登録も不要。
・貸出しは大阪市立図書館の利用登録(図書館カードの発行)が必要。
・図書館カードの発行対象者は、大阪市・八尾市の住民、大阪市に在勤・在学の方。
・大阪市立図書館と相互利用関協定を締結している府内15市の住民。
 (堺市・松原市・東大阪市・大東市・門真市・守口市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・吹田市・豊中市・摂津市)
・上記以外に、名前と現住所が確認でき、通常の図書館利用が可能な人。
 (大阪市立図書館に行ける人なら、他府県の住人でもカードを作れる)

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大阪市立図書館のカードを相互利用関協定外の住民でも作れるのは、大都市圏の広域的なニーズに応えるためです。大都市の図書館はそういうところが少なくない。
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自治体が違うので無理です。


会員証に、或いはその時にもらった会員規則などに書かれているので、
ご確認ください。
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広域の図書館提携に大阪市は入っていないみたいですね。

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だめに決まっているでしょう。


茨木市の図書館で本を借りたければ、茨木市の図書館に登録をすれば良いのだ。
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