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現在、産業廃棄物収集運搬(積み替え・保管を含まない)の許可を取得していますが、積み替え・保管を含む許可を取得するには、どのようにしていけば良いでしょうか?
 新規許可となるのでしょうか?
 変更届になるのでしょうか?
 教えてください。

A 回答 (1件)

「変更許可申請」になります。


 積替保管場所の構造・設備については、大変やかましい規制があります。
(塀の高さとか、床面のコンクリートの厚さとか、入口の門扉施錠とか・・・)
 「生活環境影響調査」や「付近住民への説明会」更には「隣接地主の同意書」まで必要とする自治体もあります。
 いわゆる「収集運搬」で考えていては駄目で、「処理施設」に準じるものをつくる位の心構えで準備が(資金も)必要です。
 各県・政令市で条例が制定されていて、細かい許可の条件は少しづつ違います。一度、管轄の保健所に行かれて話を聞き、資料を貰ってみて、まず「やるか、やらないか」をご検討される必要があります。
 許認可手続の専門家は行政書士です。保健所の話を聞かれた上で、申請経験のある行政書士にご相談されてみては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

放置してスミマセン。
詳しい回答ありがとうございました。
保健所に問い合わせをかけてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/04/08 13:42

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