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昔は、親が子供の名義で通帳つくり預金できたようです。
父が私の名義で1千万円郵便貯金してあったのを母親が解約して使ったそうです。
私は結婚して姓も変わりました。
本人が知らないで解約できるのでしょうか

A 回答 (3件)

今も昔のように出来るはずです。



母親が父(主人)に断りもなしに勝手に解約する事は犯罪です。
お父さんが訴えればお母さんは罪に問われます。

本人とは貴女の事でしょうが、将来的に贈与するつもりだったと
思いますから、今の段階では貴女に断りを入れる必要はありませ
ん。これは両親間の問題です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。父親のお金は、母親に任せるしかなかったのですから。
ただ 親が娘名義で残していてくれたことがありがたいことで最後にわかり、よかったと思います。お金というよりは心です。

お礼日時:2022/07/20 05:13

【父が私の名義で1千万円郵便貯金してあったのを母親が解約して使ったそうです。


⇒この書きぶりだと、ゆうちょ銀行(郵便局)の定期預金でしょうかね。
本件のように、子供の名義で親が預金を作成した場合、金融機関側からみると、【借名預金】ということになります。

なお、ゆうちょ銀行が具体的にどのような取り扱いをしているのか把握しておりませんが、
このような場合、金融機関にもよりますが、【口座名義人⇒子供、真の預金者⇒父親】ということをシステム上にデータとして記録しておくことがあります。

なので、今回のように、口座名義人でも、真の預金者でもない母親が勝手に解約してしまったとすると、後々問題になる可能性がありましたね。
この場合、郵便局側としては、通帳と届出印があったので、問題なく解約手続きを行ってしまったんだとは思いますが・・・。

ちなみに、以上のように、【仮名・借名預金】については、後々トラブル、問題となる可能性が高いことなどから、いまはこのような取り扱いは極力行わないようにしているはずです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
父親は、嫁にいっても娘なので、私に相続分として残していたのですが。
急に病気で倒れて、伝えることもできず
母親が解約し使いました。
郵便局の定期貯金です。
今は、厳しくなりましたが。
家の近くの郵便局です。
生前、父親は郵便局に貯金するのを好んでました。
老いた母親が生活のために使ったのですが。

お礼日時:2022/07/20 04:56

あなたが成人になってる場合は、最近は厳しいので定期預金の解約手続きは本人がいるか本人の委任状がないと簡単に解約、出金させてもらえません。


昔は結構ザルでしたが、最近は厳しいです。

単なる預金残高を引き出すだけなら、ATMで暗証番号がわかればできます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
母親が90才になり認知症のために金銭管理もできない状態になり、いろいろ調べて初めてわかりました。母親は専業主婦でしたので、父親が働き貯めたお金です。父親は急病で倒れて人工呼吸器つけてました。母親にとっては、お金が自由に使えるようになり、子供の私や弟には秘密のお金だったので、心のなかでラッキー笑顔になったと思います。

お礼日時:2022/07/20 05:08

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