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大阪府下で自転車を利用する者は自転車保険に加入しなければならない。 この根拠となる規定を教えてください。

A 回答 (2件)

根拠条項としては、【大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例】(通称:大阪府自転車条例)第12条となります。


なお、現状、罰則はないようです。


●【大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例】

(自転車損害賠償保険等の加入等)
第十二条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)

●【大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例】(全文)
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_ …
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東京都民ですが、ネット検索したら添付写真の画面が出てきました。

「大阪府下で自転車を利用する者は自転車保険」の回答画像1
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