
No.4
- 回答日時:
管理と稚貝、稚魚などの放流と環境の保全、川の流域の植樹などや
自然を守る活動をしています、伊勢エビも漁期を決めていて乱獲を
防いでいます。
千葉外房もハマグリの稚貝や稚魚を浜辺に巻いています大きくなるに
連れ深い方に移動します、修正を分かっていて管理しています。
No.3
- 回答日時:
【おそらく、法令上は、そうなりますね。
】すなわち、全く地元の漁業者でない者が魚をつかまえることは、【漁業権】(漁業法第60条)に対する侵害行為に該当する可能性があります。
なお、当該違法行為については、罰則(漁業法第195条)がありますので、ご留意ください。
【漁業権について】 ※水産庁HPより抜粋
漁業権は、「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」であり、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権の3種類があります。漁業権は、漁業権制度及び沿岸漁場管理制度を合わせた全体計画として、5年ごとに作成される漁場計画(海区漁場計画及び内水面漁場計画)において設定され、行政庁の行政行為(免許)により取得されます。
漁業権は、物権的請求権の付与により、その法律上の権利の保護を強化することを目的として、民法上の物権に生ずるものと同様の法律効果を発生させることとしたものです。
このような漁業権に基づく漁業を営む権利を侵害する行為は、漁業法第195条に基づく漁業権侵害罪に該当することがあります。
【参照条項】
●漁業法
第六十条 この章において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(以下、第2項~第9項、略)
第百九十五条 漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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