プロが教えるわが家の防犯対策術!

NPO法人の職員の給与や待遇は
誰がどのように決めるのでしょうか?
また、今までの雇用形態にはない雇い方(短時間労働者を新規に雇うなど)を行う場合、理事会の承認が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>今までの雇用形態にはない雇い方(短時間労働者を新規に雇うなど)を行う場合



この場合、当然に非正規用職員の就業規則を作成しなければなりません。
社会福祉法人の場合は、就業規則については理事会の承認事項となっていますので、おそらくNPO法人も理事会の承認が必要でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
納得できました。

お礼日時:2022/08/01 22:37

その法人が決定します。


理事会の承認が必要な約款になっていればそのように。普通は役員のみで決めると思いますが・・・理事会という形態を作らなければならないという法律ではなかったと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほどです。

お礼日時:2022/08/01 22:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!