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8月10日付で退職したんですが、事務の人に健康保険と厚生年金の手続きが完了したか確認したところ、8月11日~17日まで労務士の先生がお盆休みだからそれ以降じゃないとできないと言われました。社会保険喪失の手続きってそんなに遅くなってもいいものなんですか?
お盆休みってわかっているならもっと早くから手続き出しておけなかったんでしょうか?
離職票も待っているのに遅くなるみたいだしすごくいい加減ですよね。

A 回答 (2件)

資格喪失の事実が発生した日から5日以内です。

提出期限にあたる日が土日祝日である場合には、その翌日が期限です。
8月10日付の退職であればその翌日が喪失日となります。
いい加減な会社ですね。退職する日は分かっていたはずですので、社労士に相談すべきです。
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10日付退職の場合、本来は管轄する年金事務所に「退職日から5日以内」に『健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届』と健康保険証(扶養家族分を含む)を返却する必要があります。


ただ、退職後で無いと手続きができないので、便宜上、ご質問のような例で日数を経過しても認められています。

「もっと早くから手続き出しておけなかったのか」ですが、退職予定だった人が退職を取下げて就業継続する場合もあります。
そのため、退職という事実が確定した(退職した)時からでないと資格喪失手続きはできないのです。
社会保険脱退後に国民健康保険に加入する場合も、先に社会保険脱退していないと加入手続きはできません(退職証明書があれば離職票に代用できます)。

離職票は、職安(ハロワ)の認定を受けてから発行されるので、通常は退職から1カ月程度は見ておいた方が良いでしょう。
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