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お世話になります。

公務員の教師で、車の運転席から右手を垂らして、たばこの灰を落としている人がいました。

これって犯罪にならないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 元同僚で、この人が嫌で仕事辞めたのですが、この前車で見かけました。

    相変わらずやってるので、通報してやろうかと考えまして…

    でも、犯罪にならないんですね。

      補足日時:2022/08/20 14:55

A 回答 (6件)

不法投棄になるので5年以下の懲役/1000万円以下の罰金または併科です


何を捨てたとかではなく不要な物を捨てたになるので罰則がある犯罪です
通報したらそれなりに警察が動きますし
何らかの罰になるので通報しましょう
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あなたの方が女の腐った様なストーカーですよ



その教師に文句があるなら直接、言えばいい
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>公務員の教師で


なんでわかったん?

あと、つけてたん???

それ、犯罪ね。www
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厳密に言えば違法行為です。

廃棄物処理法に違反します。5年以下の懲役または1000万円以下の罰金を課せられても文句は言えません。吸い殻をポイ捨てして火事にでもなれば、そんなものじゃすみません。

でもそこまで警察は取り締まってないのが現状です。写真か動画を所属の学校か教育委員会に送れば相手は身に染みるんじゃないですか。
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犯罪とまでは行かない。


でもマナーがない大人、非常識な人であるのは間違いない。しかも教師の風上にも置けない。
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よく見かけますよね。


あれ迷惑です。
犯罪にしてほしいですね。
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