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先日、新型コロナウィルスに感染しました。
私の職場は、自宅療養期間の10日間を有給休暇を消費します。
ここは、よいのですが、
とある先輩が、
「コロナにかかっていた間、休んだから、もう休みを取らせない」
と言って、日曜日、祝日以外休みを入れてくれません。
コレって、違法ですよね。
会社の規約で、birthday休暇もあるのですが、それも自粛しろと言います。

自粛する必要あるのでしょうか?
規定休を取らせないのは、違法にならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

違法です。

はっきりそう言いましょう。

ただし10日間の欠勤で周囲に余計な負担をかけたのは事実ですから、それを踏まえた上での言動が求められるでしょうね。
権利は権利として主張する、しかし職場の調和にも気を配る大人の対応が欲しいところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は、けっこう会社に貢献してきている方だと思います。今まで、欠員がでれば、休みを取らずに働き、欠員の部門の仕事も率先して行ってきました。
それを他部門の社員は、わかってくれています。
今回の感染も職場内感染です。感染対策を怠っている職場なので、どんなにマスクしようが、消毒しようが、1人なったら、クラスターになるだろうと思っていました。
この言葉を放った人は、自分の仕事しかしない人です。
感染した者は、周りの仕事を協力してやって着ている人ばかりです。

お礼日時:2022/08/23 09:13

>法定休もですか?



『と言って、日曜日、祝日以外休みを入れてくれません。』
と書いてますけど?
日曜日休めるんでしょ?
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この回答へのお礼

日曜日は、会社自体がお休みです。
しかし、復帰してすぐ台風がきて、その翌日は、日曜日で私が点検の為、サービス出勤しました。

お礼日時:2022/08/23 09:17

有給は、自由にいつでもとれるものではなく、会社の都合でその日は取らないでくれ、ということはできます。


正しくはあなたの会社の社則を見て下さい。書いてあると思います。
但し、本年度いっさい休みは取らせない、のような言い方は違法になると思います。
余りにひどい場合は、社内のしかるべき部門と相談、または、労基に訴えては。
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この回答へのお礼

6年間勤務していますが、今まで1度も使ったことありません。
今回が初めての取得になります

お礼日時:2022/08/23 09:18

君の担当分作業が溜まっているから


今週の有休は駄目だね
その代わり来月だったら良いよ

こういう感じなら問題ありません
これが時季変更権

バースデイ休暇は法の規定する有休に加えて雇用者側が労働者に付与するモノだから、駄目という事にペナルティは無いんじゃ無いかな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
birthday休暇は、わかりますが。規定休(法定休)もですか?

お礼日時:2022/08/23 08:59

労働基準法第39条5項 には、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者が他の時季を指定して有給を取得させることができます。



連続勤務が認められる上限は12日間なので、12日に1日休みがあれば、労働基準法の違反にはなりません。

有給が10日消化されているため、休みが取れない、とはならないと思いますが、労使間で良く話し合って解決する問題だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
10日のうち、日曜日が2日あるので、実質8日の消化になります。
他の人には文句を言わずに取らせていて、融通が聞くであろう私には、取らせないのは、おかしいから、上司に報告しようと思います。

お礼日時:2022/08/23 09:04

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